株式会社日本政策金融公庫法施行規則の一部を改正する省令
令和7年9月18日|p.7
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A財務省、厚生労働省
令第一号
て農林水産省、経済産業省
良品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律(令和
七年法律第六十九号)の施行に伴い、株式会社日本政策金融公庫法施行規則の一部を改正する省令を
次のように定める。
令和七年九月十八日
財務大臣加藤勝信
厚生労働大臣福岡資麿
農林水産大臣小泉進次郎
経済産業大臣武藤容治
株式会社日本政策金融公庫法施行規則の一部を改正する省令
財務省、厚生労働省、
株式会社日本政策金融公庫法施行規則(平成二十年
財務省、厚生労働省、
農林水産省、経済産業省
令第四号)の一部を
農林水産省、経済産業省
次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後
改 正 前
(業務方法書の記載事項)
第十四条法第十二条第二項の主務省令で定
める事項は、次のとおりとする。
一~四(略)
五特定中小企業貸付債権及び特定中小企
業社債に係る債務の一部の保証に関する
事項(食品等の持続的な供給を実現する
ための食品等事業者による事業活動の促
進及び食品等の取引の適正化に関する法
律(平成三年法律第五十九号)第十六条
第二項、中小企業等経営強化法(平成十
一年法律第十八号)第二十四条第三項及
び第六十三条第二項、地域経済牽引事業
の促進による地域の成長発展の基盤強化
に関する法律(平成十九年法律第四十号)
(業務方法書の記載事項)
第十四条法第十二条第二項の主務省令で定
める事項は、次のとおりとする。
一~四 (略)
五特定中小企業貸付債権及び特定中小企
業社債に係る債務の一部の保証に関する
事項(食品等の流通の合理化及び取引の
適正化に関する法律(平成三年法律第五
十九号)第八条第二項、中小企業等経営
強化法(平成十一年法律第十八号)第二
十四条第三項及び第六十三条第二項、地
域経済牽引事業の促進による地域の成長
発展の基盤強化に関する法律(平成十九
年法律第四十号)第二十二条第三項、中
小企業者と農林漁業者との連携による事