告示令和7年9月16日

外務省告示第三百五十六号(日本青年海外協力隊の派遣に関する日本国政府とエチオピア連邦民主共和国政府との間の交換公文の一部改正)

掲載日
令和7年9月16日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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外務省告示第三百五十六号(日本青年海外協力隊の派遣に関する日本国政府とエチオピア連邦民主共和国政府との間の交換公文の一部改正)

令和7年9月16日|p.4

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○外務省告示第三百五十六号
令和六年四月十九日にアディスアベバで、日本
青年海外協力隊の派遣に関する日本国政府とエ
ティオピア帝国政府との間の交換公文の一部改正
に関する次の書簡の交換がエチオピア連邦民主共
和国との間に行われた。
令和七年九月十六日
外務大臣岩屋毅
(JICA海外協力隊の派遣取極の一部改
正に関する日本国政府とエチオピア連邦民
主共和国政府との間の交換公文)
(日本側書簡)
(訳文)
書簡をもって啓上いたします。本使は、エティ
オピア帝国へのJICA海外協力隊の派遣に関す
る日本国政府とエティオピア帝国政府との間の千
九百七十一年十一月九日付けの交換公文(以下「交
換公文」という。)に関し、日本国政府の代表者と
エチオピア連邦民主共和国政府の代表者との間で
最近到達した次の了解を日本国政府に代わって確
認する光栄を有します。
1交換公文中「エティオピア帝国」を「エチオ
ピア連邦民主共和国」に改める。
2交換公文の1を次のように改める。
1協力隊員は、エチオピア連邦民主共和国政
府の要請に基づき、両政府の権限のある当局
の間で別個に合意される派遣計画により、日
本国において効力を有する法令に従い、独立
行政法人国際協力機構(以下「JICA」と
いう。)によってエチオピア連邦民主共和国に
派遣される。日本国政府の権限のある当局は
外務省であり、エチオピア連邦民主共和国政
府の権限のある当局は財務省である。
3交換公文の2から4までを削り、1の次に次
の2を加える。
2予算措置がとられることを条件として、協
力隊員の日本国とエチオピア連邦民主共和国
との間の渡航費及びエチオピア連邦民主共和
国における生活手当はJICAによって負担
され、また、協力隊員の任務の遂行に必要な
設備、機械、自動車及び資材についてもJI
CAによって使用に供される。
4交換公文の5を次のように改める。
3JICAは、エチオピア連邦民主共和国に
おける協力隊員の活動に関連してJICAに
よって与えられる任務を遂行するための協力
隊員の駐在員一名及び調整員(以下それぞれ
「駐在員」及び「調整員」という。)を派遣す
る。
5交換公文の6を4とする。
6交換公文の新たな4()を次のように改める。
(2)各協力隊員に対し、適当な無料の住居施
設又は適当な無料の住居施設が利用可能で
ない場合には、住居手当のための適当な月
ことの補助金を供与する。
7交換公文の新たな4の次に次の5及び6を加
える。
◦エチオピア連邦民主共和国政府は、協力隊
員の任務の遂行に起因し、当該任務の遂行中
に発生し、又は当該任務の遂行に関連して当
該協力隊員に対する請求が生じた場合には、
当該請求について責任を負う。ただし、当該
請求が当該協力隊員の重大な過失又は故意か
ら生じたことについて両政府が合意する場合
は、この限りでない。
6エチオピア連邦民主共和国政府は、エチオ
ピア連邦民主共和国に滞在中の協力隊、 駐在
員及び調整員並びにこれらの者員の家族の安
全を確保するために必要な措置をとる。
本使は、更に、この書簡及びエチオピア連邦民
主共和国政府に代わって前記の了解を確認される
閣下の返簡が両政府間の合意を構成し、その合意
が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるものとす
ることを提案する光栄を有します。
本使は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下
に向かって敬意を表します。
二千二十四年四月十一日にアディスアベバで
エチオピア連邦民主共和国駐在
日本国特命全権大使柴田裕憲
エチオピア連邦民主共和国
財務国務大臣セメリタ・サワソ閣下
(エチオピア側書簡)
(訳文)
書簡をもって啓上いたします。本大臣は、二千
二十四年四月十一日付けの閣下の次の書簡を受領
したことを確認する光栄を有します。
(日本側書簡)
本大臣は、更に、エチオピア連邦民主共和国政
府に代わって前記の了解を確認するとともに、閣
下の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成
し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ず
るものとすることに同意する光栄を有します。
本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに閣
下に向かって敬意を表します。
二千二十四年四月十九日にアディスアベバで
エチオピア連邦民主共和国
財務国務大臣 セメリタサワソ
エチオピア連邦民主共和国駐在
日本国特命全権大使 柴田裕憲閣下
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外務省告示第三百五十六号(日本青年海外協力隊の派遣に関する日本国政府とエチオピア連邦民主共和国政府との間の交換公文の一部改正) - 第4頁
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