就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則の一部を改正する命令
令和7年9月16日|p.4
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令和7年9月16日火曜日官(号外第207号)
44
第一
第二十七条
(学校保健安全法施行規則の準用)
項から第八項まで、第八条第一項、第三項及び第四項本文、第九条第一項(第五号を除く。)、
第二十七条学校保健安全法施行規則(昭和三十三年文部省令第十八号)第一条、第二条、第五
条第一項、第六条第一項(第八号を除く。)及び第二項、第七条第一項から第四項まで及び第六
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文部科学省令第二号)の一部を次のように改正する。
厚生労働省
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止後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
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就学前の子ども10.0関する教育、 保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則 (平成二十六年文部科学
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進10関する法律施行規則の一部を改正する命令
文部科学大臣阿部俊子
内閣府」
1000000000
C文部科学省
学前の子どもに、関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第三十八条の規定に基づき、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進10関す
る法律施行規則の一部を改正する命令を次のように定める。
令和七年九月十六日
内閣総理大臣石破 茂
府令省令
(利用乳幼児及び職員の健康診断)
第十七条 [同上]
2 家庭的保育事業者等は、前項の規定にかかわらず、児童相談所等における乳児又は幼児(以
下「乳幼児」という。)の利用開始前の健康診断が行われた場合であって、当該健康診断が利用
乳幼児に対する利用開始時の健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、利用開
始時の健康診断の全部又は一部を行わないことができる。この場合において、家庭的保育事業
者等は、児童相談所等における乳幼児の利用開始前の健康診断の結果を把握しなければならな
い。
(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正)
第四条家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成二十六年厚生労働省令第六十一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
この府令は、 公布の日から施行する。
19則
備考表中の[]の記載は注記である。