告示令和7年9月10日

国土交通省告示第八百六十七号(砂防法第二条の土地の指定)

掲載日
令和7年9月10日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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国土交通省告示第八百六十七号(砂防法第二条の土地の指定)

令和7年9月10日|p.6

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令和7年9月10日水曜日官報第1546号
○国土交通省告示第八百六十七号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の
規定により、同条の土地を次のとおり指定するの
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十
二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和七年九月十日
国土交通大臣中野洋昌
一砂防法第二条の土地に係る河川の名称
仙ケ沢
二 砂防法第二条の土地の表示
群馬県桐生市梅田町一丁目の区域内の土地の
うち、次の一点から十六点までを順次結んだ線
及び一点と十六点を昭和四十二年建設省告示第
千百五十七号で指定した金沢に掲げる土地の境
界線に沿って結んだ線に囲まれた土地の区域
30
北緯
東経
11
36
3627' 14.9399"
139
13921' 48.0204"
10
199
3627 14,7817"
139
13921'46.7583"
co
36
3627'16.2151"
139
13921' 43.7309"
11
100
3627' 15.2608"
139
13921' 42.8024"
10
36
3627' 13.9565"
139
13921' 41.1340"
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国土交通省告示第八百六十七号(砂防法第二条の土地の指定) - 第6頁
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