告示令和7年9月10日

個人型年金規約の一部を変更する規約(附則)

掲載日
令和7年9月10日
号種
号外
原文ページ
p.47
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抽出要点

個人型年金規約の一部を変更する規約

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名個人型年金規約の一部を変更する規約

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個人型年金規約の一部を変更する規約(附則)

令和7年9月10日|p.47

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個人型年金規約の一部を変更する規約
令和7年9月10日
国民年金基金連合会理事長西川広親
個人型年金規約の一部を次のように変更する。
○個人型年金規約の一部を変更する規約新旧対照表
(委員の解任)
処せられたときは、その委員を解任しなけ
開始の決定を受け、又は拘禁刑以上の刑に
第11条 連合会の理事長は、委員が破産手続
ればならない。
2~3 (略)
第141条 加入者、運用指図者及び連合会移
各号に掲げる手数料を負担するものとす
換者は、前条の事務費に充てるため、次の
る。
を管理するために徴収する手数料
二 その他特定の事務に要する経費とし
-~三 (略)
のとおりとする。
(手数料の徴収の方法)
等に係る手数料 月当たり40円
四 連合会移換者の個人別管理資産の管理
により、加入者等の個人型年金の個人別管
第143条連合会は、次の各号に掲げる方法
理資産から手数料を徴収するものとする。
10
(委員の解任)
開始の決定を受け、又は禁錮以上の刑に処
せられたときは、その委員を解任しなけれ
第11条 連合会の理事長は、委員が破産手続
ばならない。
2-3 (略)
事務費に充てるため、次の各号に掲げる手
第141条 加入者及び運用指図者は、前条の
数料を負担するものとする。
を管理するために徴収する手数料
二 その他特定の事務に要する経費とし
- 連合会が、個人の勘定を開設し、記録
て、連合会が徴収する手数料
第142条連合会が徴収する手数料の額は次
(手数料の徴収の方法)
により、加入者等の個人型年金の個人別管
第143条 連合会は、次の各号に掲げる方法
理資産から手数料を徴収するものとする。
27,016
者に係る個人別管理資産のうちから控除
については、連合会に移換された、その
することにより徴収する。
により徴収する。
附則(令和7年9月10日公告)
この規約は、令和8年4月1日から施行する。ただし、第11条の規定は、厚生労働大臣の承認があっ
た日から施行し、令和7年6月1日から適用する。
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個人型年金規約の一部を変更する規約(附則) - 第47頁
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