告示令和7年9月10日

農林水産省告示(国有財産の売払いに関する公告)

掲載日
令和7年9月10日
号種
号外
原文ページ
p.16
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

農林水産省告示(国有財産の売払いに関する公告)

令和7年9月10日|p.16

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
91 (各ヤ○乙第6書) 號 日本 日本 日本 6本乙時号
買収前の所有者等への売払い
に関する公告
下記1の国有財産は、農地法等の一部を改正す
る法律(平成21年法律第57号)附則第8条第4項
の規定により、読み替えてなおその効力を有する
こととされた同法第1条の規定による改正前の農
地法(昭和27年法律第229号)第80条第1項の規
定により土地の農業上の利用の増進の目的に供し
ないことを相当と認め、同条第2項の規定により
当該土地の買収前の所有者又はその一般承継人に
売り払うことになったので、下記2の者又はその
一般承継人において買受けを希望するときは、本
日から起算して6か月以内に、農地法施行規則等
の一部を改正する省令(平成21年農林水産省令第
64号)第1条の規定による改正前の農地法施行規
則(昭和27年農林省令第79号)第49条第1項の規
定により買受申込書を関東農政局長に提出された
い。
令和7年9月10日
農林水産大臣小泉進次郎
買収前の所有者等への売払い
に関する公告
下記1の国有財産は、農地法等の一部を改正す
る法律(平成21年法律第57号)附則第8条第4項
の規定により、読み替えてなおその効力を有する
こととされた同法第1条の規定による改正前の農
地法(昭和27年法律第229号)第80条第1項の規
定により土地の農業上の利用の増進の目的に供し
ないことを相当と認め、同条第2項の規定により
当該土地の買収前の所有者又はその一般承継人に
売り払うことになったので、下記2の者又はその
一般承継人において買受けを希望するときは、本
日から起算して6か月以内に、農地法施行規則等
の一部を改正する省令(平成21年農林水産省令第
64号)第1条の規定による改正前の農地法施行規
則(昭和27年農林省令第79号)第49条第1項の規
定により買受申込書を中国四国農政局長に提出さ
れたい。
令和7年9月10日
農林水産大臣小泉進次郎
読み込み中...
農林水産省告示(国有財産の売払いに関する公告) - 第16頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
農林水産省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →