告示令和7年9月10日

総務省告示第三百十四号(無海岸周運用規則の一部改正)

掲載日
令和7年9月10日
号種
号外
原文ページ
p.15
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発行機関総務省
省庁総務省

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総務省告示第三百十四号(無海岸周運用規則の一部改正)

令和7年9月10日|p.15

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その他告示
○総務省告示第三百十四号
無海岸周運用規則(昭和二十五年東昭和二十一三規則第十七号:第四十条の規定に基づき、平成二十一年総務省告書告示とし七号(飛行規情報の報の報告知局的に法行する処理局の運用に関する事項を求め
る件)の一部を次のように改正する。
総務大臣村上誠一郎
(當曆) 日本 日本 日本 日本 日本 日本 2
11
令和七年九月十日
次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
備考表中の[]の記載は注記である。
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総務省告示第三百十四号(無海岸周運用規則の一部改正) - 第15頁
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