告示令和7年9月9日

個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条第一項第四号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の十一第一項第五号に掲げる負担金に係る公益法人等並びに基金及び期間を指定する件の一部を改正する件(財務二三四)

掲載日
令和7年9月9日
号種
本紙
原文ページ
p.1
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

租税特別措置法の一部改正に関する負担金に係る公益法人等等の指定

抽出された基本情報
発行機関財務省
省庁財務省
件名租税特別措置法の一部改正に関する負担金に係る公益法人等等の指定

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個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条第一項第四号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の十一第一項第五号に掲げる負担金に係る公益法人等並びに基金及び期間を指定する件の一部を改正する件(財務二三四)

令和7年9月9日|p.1

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◦個人の各年分の事業所得の金額の計
算上必要経費に算入する租税特別措
置法第二十八条第一項第四号に掲げ
る負担金又は法人の各事業年度の所
得の金額の計算上損金の額に算入す
る同法第六十六条の十一第一項第五
号に掲げる負担金に係る公益法人等
並びに基金及び期間を指定する件の
一部を改正する件(財務二三四)
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個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条第一項第四号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の十一第一項第五号に掲げる負担金に係る公益法人等並びに基金及び期間を指定する件の一部を改正する件(財務二三四) - 第1頁
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