会社公告令和7年9月9日

春野管理株式会社に対する特別清算協定認可の決定

掲載日
令和7年9月9日
号種
本紙
原文ページ
p.24
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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公告概要

令和7年9月9日発行の官報(本紙 第1545号)に掲載された会社公告・決算公告です。春野管理株式会社の特別清算協定認可。掲載ページ: p.24。

企業情報
春野管理株式会社
官報公開記録 4
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公告種別
特別清算協定認可
抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

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春野管理株式会社に対する特別清算協定認可の決定

令和7年9月9日|p.24

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特別清算協定認可
令和7年(ヒ)第101号
高知県高知市春野町西諸木986番地
清算株式会社春野管理株式会社
代表清算人末松秀敏
1決定年月日令和7年8月22日
2主文次の協定を認可する。
協定
第1通則
1本協定における用語の定義
本協定の対象となる債権(以下「協定債
権」といい、協定債権を有する債権者を「協
定債権者」という。)は、清算株式会社に対
する特別清算開始の命令があった令和7年
6月17日(以下「本特別清算開始日」とい
う。)までの原因に基づいて生じた債権並び
に特別清算手続中に発生する利息及び遅延
損害金(一般の先取特権その他一般の優先
権がある債権、特別清算の手続のために清
算株式会社に対して生じた債権及び特別清
算の手続に関する清算株式会社に対する費
用請求権を除く。)である。
協定債権者及び各協定債権者のうち本特
別清算開始日時点の元本の金額(以下「元
本債権」という。)は、別紙「協定債権者一
覧及び弁済割合記載のとおりである。
2弁済方法
本協定に基づく弁済は、協定債権者の指
定する預貯金口座に振り込む方法により行
う。振込手数料は、清算株式会社の負担と
する。
第2協定債権に対する弁済及び権利変更
1弁済
清算株式会社は、協定債権者に対し、本
協定に係る認可決定が確定した日(以下「協
定認可決定確定日」という。)から1か月以
内の清算株式会社が別途指定する日(以下
「本弁済日」という。)に、協定認可決定確
定日に清算株式会社が保有する現預金から
清算費用その他将来支出を要するものと合
理的に見積もることができる諸費用を控除
した残額を弁済原資として、別紙「協定債
権者一覧及び弁済割合」記載の弁済割合を
乗じた金額(1円未満の端数は四捨五入。
以下同じ。)を支払う(以下「本弁済」とい
う。)。
2権利変更(免除の効力発生日及び免除の
内容)
協定債権者は、清算株式会社に対し、本
弁済日に、協定債権の総額から本弁済額を
控除した残額全額についてその債務を免除
する。
3新たな資産が発見された場合の特則
本弁済実施後、清算株式会社に新たな資
産が発見された場合、清算株式会社は、こ
れを速やかに換価処分し、当該資産の換価
処分が完了した時点で清算株式会社が保有
する現預金から清算費用その他将来支出を
要するものと合理的に見積もることができ
る諸経費を控除してもなお残額が存すると
きには、清算株式会社が別途指定する日に、
各協定債権者に対して、当該残額を弁済原
資として、別紙「協定債権者一覧及び弁済
割合記載の弁済割合を乗じた金額を支払
う。この場合、前記2の債務免除は、新た
にされた弁済の限度で、その効力を失う。
(別紙省略)
高知地方裁判所民事部
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春野管理株式会社に対する特別清算協定認可の決定 - 第24頁
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