その他令和7年9月9日

特定空家等の除却命令の公告(福井県敦賀市)

掲載日
令和7年9月9日
号種
号外
原文ページ
p.50
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

阿曽67号30番地1の特定空家等の除却等措置

抽出された基本情報
発行機関敦賀市

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特定空家等の除却命令の公告(福井県敦賀市)

令和7年9月9日|p.50

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特定空家等の除却命令の公告
下記特定空家等の所有者等が確知できないた
め、期限までに下記措置が行われない場合は、空
家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法
律第127号)第22条第10項の規定により、下記の
とおり措置を行うことを公告する。
令和7年9月9日敦賀市長米澤光治
1対象となる特定空家等
所在地福井県敦賀市阿曽67号30番地1
用途不明
2措置の内容当該建築物の除却等
当該建築物等をそのまま放置すれば倒壊等に
より周辺の生活環境の保全が図られなくなるお
それがあることから、建築物を除却し、及びそ
の敷地に放置されている動産等を搬出して適法
に処理すること。
3措置の期限令和7年10月8日
期限までに所有者等による措置が行われない
場合は、市長又はその命じた者若しくは委任し
た者(以下「措置実施者」という。)が当該措置
を講じることとする。なお、当該措置後所有者
等が確知された場合は、当該措置に要した費用
を徴収する。
4動産等の取扱い
市長又は措置実施者が3の措置を行うとき
は、本件特定空家の内部及びその敷地に残置さ
れている動産等を撤去、処分する。動産等に権
利を主張しようとする者は、3の期限までに6
の担当課まで通知すること。
5敦賀市役所掲示場への掲示
この公告の内容については、敦賀市公告式条
例第2条第2項に規定する敦賀市役所掲示場に
おいて掲示する。
6担当課
住所敦賀市中央町2丁目1番1号
所属敦賀市建設部住宅政策課空き家対策室
連絡先0770-22-8141
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特定空家等の除却命令の公告(福井県敦賀市) - 第50頁
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