利付国債の発行条件等に関する告示(財務省告示第二百四十号)
令和7年9月9日|p.4
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○財務省告示第二百四十号
発行(以下「価格競争入札発行」という。)及び価格競争入札と同時に行わ
国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号)第五条第十一項の規定に基づき、令
れる入札であって、財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を
和七年八月八日に発行した利付国債の発行条件等を次のとおり告示する。
定めるものによる発行(以下「国債市場特別参加者・第1非価格競争入札
令和七年九月九日財務大臣加藤勝信
発行」という。)
利付国庫債券(30年)(第87回)
5 募入決定の方法
2発行の根拠法律及び第4条第1項及び第4条第1項及び特別会計に関する法律(平
(11)価格競争入札発行各申込みのうち応募価格の高いものからその応募額を順次割り当てる。
その条項
成19年法律第23号)第46条第1項
日曜日4月6日
(2)国債市場特別参加
各国債市場特別参加者ごとの応募限度額の範囲内において各申込みの応募
3振替法の適用等社債,株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。以下「振替法。
者第非価格競
額を割り当てる。
という。)の規定の適用を受けるものとし、その振替機関は日本銀行とする。
争入札発行
4発行方法価格を競争に付して行われる入札(以下「価格競争入札」という。)による
6 発 行 額
発行(以下「価格競争入札発行」という。)、価格競争入札と同時に行われ
(1)価格競争入札発行
額面金額で606,100,000,000円
る入札であって、財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定
うち、財政法第4条第1項の規定に基づき発行した利付国債については、
めるものによる発行 (以下「国債市場特別参加者・第1非価格競争入札発
額面金額で192,050,600,000円、特別会計に関する法律第46条第1項の規定
行」という。)及び価格競争入札の募入の決定をした後に行われる入札で
に基づき発行した利付国債については、額面金額で414,049,400,000円
あって、財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるもの
(2)国債市場特別参加
特別会計に関する法律第46条第1項の規定に基づき発行した利付国債につ
者・第 非価格競
による発行(以下「国債市場特別参加者・第非価格競争入札発行」とい
いて、額面金額で193,100,000,000円
争入札発行
う。)