政令令和7年9月5日

国家公務員共済組合法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年9月5日
号種
本紙
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号政令第314号
発令機関財務省

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国家公務員共済組合法施行令の一部を改正する政令

令和7年9月5日|p.1

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◇国家公務員共済組合法施行令の一部を改正する
政令(政令第三百十四号)(財務省)
国家公務員共済組合連合会が売買できる有価
証券として、金融商品取引法第二条第二項第五
号に掲げる権利のうち、商法第五百三十五条に
規定する匿名組合契約に基づく権利であって、
匿名組合員として有するもの(当該匿名組合契
約における営業の内容が投資事業有限責任組合
契約に関する法律第三条第一項各号に掲げる事
業に相当するもののみであるものに限り、当該
営業において取得し、又は保有する株式等につ
いて、当該匿名組合契約においてその銘柄を特
定しているものを除く。)を定める。(本則関係)
2この政令は、公布の日から施行する。(附則関
係)
一〇・
三〇
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国家公務員共済組合法施行令の一部を改正する政令 - 第1頁
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