告示令和7年9月5日

放射性同位元素等の規制に関する法律の適用を受けないものを定める告示の一部改正

掲載日
令和7年9月5日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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放射性同位元素等の規制に関する法律の適用を受けないものを定める告示の一部改正

令和7年9月5日|p.6

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○原子力規制委員会告示第十六号
放射性同位元素等の規制に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百五十九号)第一条第二号の
規定に基づき、放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第一条第二号の規定に基づき原子力規制
委員会が指定する放射性同位元素等の規制に関する法律の適用を受けないものを定める告示(令和四
年十二月原子力規制委員会告示第五号)の一部を次のように改正する。
令和七年九月五日
原子力規制委員会委員長山中伸介
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放射性同位元素等の規制に関する法律の適用を受けないものを定める告示の一部改正 - 第6頁
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