府省令令和7年9月5日

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(正誤)

掲載日
令和7年9月5日
号種
本紙
原文ページ
p.32
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令番号公布国土交通省令第百号
省庁公布国土交通省

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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(正誤)

令和7年9月5日|p.32

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正誤
令和六年十一月二十一日(号外第二百七十一号)
公布国土交通省令第百号(高齢者、障害者等の移
動等の円滑化の促進に関する法律施行規則等の一
部を改正する省令)
(原稿誤り)
一五ページ改正後欄終りから九行日の前に次を
加える。
(ホテル又は旅館の客室)
第十条(略)
第十条(略)
2車椅子使用者用客室は、次に掲げるものでな
ければならない。
一(略)
一便所は、次に掲げるものであること。ただ
し、当該客室が設けられている階に不特定か
つ多数の者が利用する便所が一以上(男子用
及び女子用の区別があるときは、それぞれ
以上)設けられている場合は、この限りでな
い。
イ(略)
ロ車椅子使用者用便房及び当該便房が設け
られている便所の出入口は、第九条第一項
第二号イ及び口に掲げるものであること。
二(略)
同ページ改正前欄終りから一六行目の前に次を
加える。
(ホテル又は旅館の客室)
第十条(略)
2車椅子使用者用客室は、次に掲げるものでな
ければならない。
(略(
二便所は、次に掲げるものであること。ただ
し、当該客室が設けられている階に不特定か
つ多数の者が利用する便所が一以上(男子用
及び女子用の区別があるときは、それぞれ一
以上)設けられている場合は、この限りでな
い。
イ(略)
ロ車椅子使用者用便房及び当該便房が設け
られている便所の出入口は、前条第一項第
三号イ及び口に掲げるものであること。
(略)
ページ 段 行
設計
読み込み中...
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(正誤) - 第32頁
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