法律令和7年9月5日

関東地方整備局公示(河川法に基づく工作物の返還に関する公示)

掲載日
令和7年9月5日
号種
本紙
原文ページ
p.10
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
法令番号法律第167号

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関東地方整備局公示(河川法に基づく工作物の返還に関する公示)

令和7年9月5日|p.10

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48791歳
日曜
関東地方整備局公示
利根川水系横利根川において河川法(昭和39年
法律第167号)第75条第3項の規定に基づき措置
した工作物について、当該工作物の所有者、占有
者その他工作物について権原を有する者に対し
当該工作物を返還するため、同条第5項及び河川
法施行令(昭和40年政令第14号)第39条の3第1
項第2号の規定に基づき、公示する。
令和7年9月5日
関東地方整備局長橋本雅道
1保管した工作物の名称又は種類、形状及び数
量釣り台20台
2保管した工作物の放置されていた場所及び当
該工作物を除却した日
(1)保管した工作物の放置されていた場所茨
城県稲敷市西代地先
(2)当該工作物を除却した日令和7年7月30
[[
3当該工作物の保管を始めた日及び保管の場所
(1)当該工作物の保管を始めた日令和7年7
月30日
(2)保管の場所茨城県潮来市潮来地先
4その他返還を受ける者は、氏名及び住所を
証するに足りる書類を提示し、国土交通省関東
地方整備局霞ヶ浦河川事務所占用調整課に申し
出ること。
5問い合わせ先茨城県潮来市潮来3510国土
交通省関東地方整備局霞ケ浦河川事務所占用
調整課電話0299-63-2419
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関東地方整備局公示(河川法に基づく工作物の返還に関する公示) - 第10頁
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