告示令和7年9月4日

大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準の一部を改正する告示(文部科学省告示第七十二号)

掲載日
令和7年9月4日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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抽出要点

大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準の一部改正

抽出された基本情報
発行機関文部科学省
省庁文部科学省
件名大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準の一部改正

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大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準の一部を改正する告示(文部科学省告示第七十二号)

令和7年9月4日|p.3

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○文部科学省告示第七十二号
大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準の一部を改正する告示を次のように定
める。
令和七年九月四日
文部科学大臣阿部俊子
大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準の一部を改正する告示
大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準(平成十五年文部科学省告示第四十五
号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
改正前
第三条
文部科学大臣は、法第四条第一項の
認可の申請のうち医師の養成に係る収容定
員増に係る学則の変更の認可の申請につい
ては、令和八年度に令和十三年度までの期
間を付して医学に関する学部の学科(以下
「医学部」という。)に係る収容定員増を行
おうとする大学が、当該大学の医学部に係
る人学定員等に次の各号に掲げる増加を行
うことにより算出される収容定員増を行お
うとするものである場合に限り認可を行う
ことができる。
一・二[略]
第三条文部科学大臣は、法第四条第一項の
認可の申請のうち医師の養成に係る収容定
員増に係る学則の変更の認可の申請につい
ては、令和七年度に令和十二年度までの期
間を付して医学に関する学部の学科(以下
「医学部」という。)に係る収容定員増を行
おうとする大学が、当該大学の医学部に係
る入学定員等に次の各号に掲げる増加を行
うことにより算出される収容定員増を行お
うとするものである場合に限り認可を行う
ことができる。
一・二[同上]
2文部科学大臣は、前項の学則の変更の認
可の申請を審査する場合において、 当該学
則を変更する年度における全国の大学の医
学部に係る入学定員等の合計数の見込みが
九千四百二十人を超えない範囲で認可を行
うものとする。
3[略]
附則
1・2[略]
3令和七年度において、医学部に係る入学
定員等に第三条第一項各号に掲げる増加を
行うことにより算出される収容定員増(令
和八年度に令和十三年度までの期間を付し
て行うものに限る。)に係る学則の変更の認
可を受けようとする大学が行う当該認可の
申請の審査に関しては、第一条第一項第三
号及び第四号の規定は、適用しない。
4[略]
備考表中の[]の記載は注記である。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
読み込み中...
大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準の一部を改正する告示(文部科学省告示第七十二号) - 第3頁
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