政令令和7年9月3日

家畜伝染病予防法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年9月3日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第三百十一号
発令機関内閣

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家畜伝染病予防法施行令の一部を改正する政令

令和7年9月3日|p.3

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政令第三百十一号
家畜伝染病予防法施行令の一部を改正する
政令
内閣は、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律
第百六十六号)第二条第一項、第八条の二第一項、
第十二条の三第一項及び第五十八条第一項第一号
の規定に基づき、この政令を制定する。
家畜伝染病予防法施行令(昭和二十八年政令第
二百三十五号)の一部を次のように改正する。
第一条の表高病原性烏インフルエンザの項及び
低病原性鳥インフルエンザの項、第二条並びに第
四条中「きじ」の下に「、エミュー」を加える。
第九条中「四千三百円」の下に「、エミューに
あつては五万二千円」を加える。
附則
この政令は、令和七年十月一日から施行する、
農林水産大臣小泉進次郎
内閣総理大臣石破茂
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家畜伝染病予防法施行令の一部を改正する政令 - 第3頁
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