政令令和7年9月3日

地方公共団体情報システム機構法附則第九条の二第五項の規定による納付金の納付に関する政令の一部を改正する政令(政令第三百九号)

掲載日
令和7年9月3日
号種
本紙
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号政令第三百九号
発令機関内閣府

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地方公共団体情報システム機構法附則第九条の二第五項の規定による納付金の納付に関する政令の一部を改正する政令(政令第三百九号)

令和7年9月3日|p.1

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地方公共団体情報システム機構法附則第九条の
二第五項の規定による納付金の納付に関する政
ナレ
令の一部を改正する政令(政令第三百九号)(総
務省)
地方公共団体情報システム機構のデジタル基
盤改革支援基金の設置年限が延長されたことに
伴い、所要の規定の整理をすること。(本則関係)
この政令は、公布の日から施行すること。(除
則関係)
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地方公共団体情報システム機構法附則第九条の二第五項の規定による納付金の納付に関する政令の一部を改正する政令(政令第三百九号) - 第1頁
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