会社公告令和7年9月3日

特別清算協定認可決定(清算株式会社Joie)

掲載日
令和7年9月3日
号種
本紙
原文ページ
p.25
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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公告概要

令和7年9月3日発行の官報(本紙 第1541号)に掲載された会社公告・決算公告です。清算株式会社Joieの特別清算協定認可。掲載ページ: p.25。

抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

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特別清算協定認可決定(清算株式会社Joie)

令和7年9月3日|p.25

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早 特 事 第
19
特別清算協定認可
令和7年(ヒ)第2019号
東京都港区南青山5丁目10番2号
清算株式会社株式会社Joie
代表清算人石崎淳一
1決定年月日令和7年8月18日
2主文次の協定を認可する。
協定
1清算株式会社は、別紙記載の協定債権者に
対し、本協定の認可の決定が確定した日から
1か月以内に、残資産額32,033,080円から下
記金額合計178,380円を差し引いた残額
31,854,700円を、協定債権者の指定する金融
機関口座に振り込む方法により弁済する。
一三
残余財産確定の日の属する最後事業年度に
関する消費税113,400円
同事業年度に関する法人税64,100円
協定債権者への弁済にかかる振込手数料
880円
2協定債権者は、前項の規定による弁済を受
けたときは、清算株式会社に対し、協定債権
の総額から弁済額を控除した残額につき、そ
の債務を免除する。
3第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな
財産が発見されたときは、清算株式会社は、
これを速やかに換価し、協定債権者に対し、
換価代金から必要な費用を控除した残額を弁
済する。この場合においては、協定債権者が
前項の規定により行った免除は、新たにされ
た弁済の限度で効力を失うものとする。
(別紙省略)
以上
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特別清算協定認可決定(清算株式会社Joie) - 第25頁
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