その他令和7年9月3日

公募の実施に関する事項(第八項)

掲載日
令和7年9月3日
号種
号外
原文ページ
p.3
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関経済産業省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

公募の実施に関する事項(第八項)

令和7年9月3日|p.3

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
第八その他公募の実施に関する事項
一この指針に係る公募に応じて選定事業者となろうとする者(以下「実施計画提出事業者」とい
う。)は、様式第一による実施計画を、経済産業大臣に提出しなければならない。
一前項の実施計画の提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
1実施計画提出事業者の定款(これに準ずるものを含む。)の写し及び実施計画提出事業者が登
記をしている場合にあっては、当該登記に係る登記事項証明書
2実施計画提出事業者の直近の事業報告の写し、貸借対照表、損益計算書及びキャッシュ・「
ロー計算書(これらの書類を作成していない場合にあっては、これらに準ずるもの)
3特定取組の実施期間内における実施計画提出事業者の貸借対照表、損益計算書及びキャッ
シュ・フロー計算書のシミュレーションモデル
4実施計画提出事業者が法第四十七条第一項第十三号の規定による出資又は現物出資を受けト
うとする場合にあっては、発行する株式の内容及び株式価値算出に関する書類
5その他実施計画提出事業者が実施計画の内容を補足するために必要な書類
二経済産業大臣は、実施計画提出事業者に対し、一の実施計画及び前項の書類のほか必要と認め
る書類の提出その他必要な協力を求めることができる。
四経済産業大臣は、選定事業者を選定したときは、選定された者及び選定されなかった者に対し
その旨を通知するものとする。その際、経済産業大臣は、選定事業者に対し、必要があると認め
るときは、審査及び評価の過程で指摘された事項等(以下「指摘事項等」という。)を通知するこ
とができる。この場合、選定事業者は、指摘事項等を踏まえて、選定に係る実施計画を変更する
ものとする。
読み込み中...
公募の実施に関する事項(第八項) - 第3頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
経済産業省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →