その他令和7年9月3日

選定事業者を選定するための評価の基準(第七項)

掲載日
令和7年9月3日
号種
号外
原文ページ
p.3
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選定事業者を選定するための評価の基準(第七項)

令和7年9月3日|p.3

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第七選定事業者を選定するための評価の基準
公募に応じて選定事業者になろうとする者から提出された実施計画が法第六十五条第一項各号に
掲げる基準に適合していると認められるときは、その適合していると認められた全ての実施計画に
ついて、次の一から十四までの項目について総合的に評価し、当該評価に従い、選定事業者を選定
する。
一公募対象半導体の生産の開始の時期
二技術開発に係る計画の適切性
二公募対象半導体の生産に係る事業戦略の適切性
四獲得を見込む市場の成長性や需給見通し等を踏まえた市場獲得の蓋然性
五競争優位性
六顧客獲得の蓋然性
七生産設備の整備に係る計画の適切性
八生産設備及び原材料等の安定的な調達に係る取組の適切性
九技術者等の人材確保に係る取組の適切性
十法第四十七条第一項第十三号から第十六号までに掲げる業務に係る措置の必要性
十一民間投資家又は民間金融機関等からの資金調達の蓋然性
十二財務計画の適切性
十三中期計画の適切性
十四その他公募対象半導体に係る特定取組を最も適切に実施することができる者を選定するため
の評価に必要な事項
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選定事業者を選定するための評価の基準(第七項) - 第3頁
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