その他令和7年9月3日

国・地方公共団体との連携等に関する事項(第五項)

掲載日
令和7年9月3日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省

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国・地方公共団体との連携等に関する事項(第五項)

令和7年9月3日|p.3

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十五国際情勢や市況の変化等を踏まえ、必要に応じて実施計画を見直すこと
第五特定取組を実施するために必要な国・地方公共団体その他の関係者との連携並びにその特定取
組の実施による我が国経済社会の発展及び地域経済の活性化への寄与に関する事項特定取組を行う
者は、次の一及び二のいずれにも該当するものとする。
一国又は地方公共団体が実施するデジタル社会の形成に関する施策(半導体に係る人材育成や研
究開発及び実証に関する施策等)との連携を十分に行うことができる体制を有し、又は今後有す
ることが見込まれること。
二特定取組の実施が、国や自治体の施策と相まって、我が国経済社会の発展、地域経済の活性化
にも寄与するものとなるよう努めるとともに、 その想定される寄与の内容や度合いの試算等を示
すこと。また、サブライチェーンの検討・構築に当たっては、国内事業者を可能な限り参画させ
るように努めること。
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国・地方公共団体との連携等に関する事項(第五項) - 第3頁
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