農林水産省告示第千三百四十号(特定水産資源に関する漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量の変更)
令和7年9月3日|p.10
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○農林水産省告示第千三百四十号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和七年三月七日農
林水産省告示第三百六十二号(特定水産資源(すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系
群、すけとうだらオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか、ぶり、みなみまぐろ及び
くろまぐろ(東部太平洋条約海域))に関する令和七管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲
げる数量を公表する件)の一部を次のように変更したので、同条第六項において準用する同条第五項
の規定に基づき、次のとおり公表する。
令和七年九月三日農林水産大臣小泉進次郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対
応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日
本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南
部、すけとうだら根室海峡、するめいか、ぶ
すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日
本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南
部、すけとうだら根室海峡、するめいか、ぶ
広島県
山口県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県
2.0
113.0
20.0
2.0
19.1
43.5
50.5
21.8
366.6
19.4
32.1
65.4
35.9
268.0
大臣管理区分
大臣管理漁獲可能量
くるまぐろ
(大型魚)大
中型まき網漁
業(漁獲量の
総量の管理を
行う管理区
分)
2,880.6
くろまぐろ
(大型魚)大
中型まき網漁
業(漁獲割当
てによる管理
を行う区分)
くるまぐろ
(大型魚)か
じき等流し網
漁業等
くろまぐる
(大型魚)か
つお・まぐろ
漁業(漁獲量
の総量の管理
を行う区分)
くるまぐる
(大型魚)か
つお・まぐろ
漁業(漁獲割
当てによる管
理を行う管理
区分)
2,027.2
75.7
16.0
1,141.1
くろまぐる
(大型魚)大
中型まき網漁
業(漁獲割当
てによる管理
を行う区分)
くろまぐろ
(大型魚)か
じき等流し網
漁業等
くろまぐろ
(大型魚)か
つお・まぐろ
漁業(漁獲量
の総量の管理
を行う区分)
くるまぐろ
(大型魚)か
つお・まぐろ
漁業(漁獲割
当てによる管
理を行う管理
区分)
2,027.2
75.7
16.0
1,141.1
大臣管理区分
大臣管理漁獲可能量
くるまぐる
(大型魚)大
中型まき網漁
業(漁獲量の
総量の管理を
行う管理区
分)
2,880.6
広島県
山口県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県
2.0
113.0
20.0
2.0
19.1
43.5
50.5
21.8
366.6
19.4
32.1
65.4
35.9
268.0
改 正 後
改 正 前
部、すけとうだら根室海峡、するめいか、ぶ」部、すけとうだら根室海峡。するめいか、ぶ