告示令和7年9月3日

情報処理の促進に関する法律第六十一条第一項の規定に基づく経済産業大臣が指定する半導体

掲載日
令和7年9月3日
号種
号外
原文ページ
p.1
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発行機関経済産業省
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情報処理の促進に関する法律第六十一条第一項の規定に基づく経済産業大臣が指定する半導体

令和7年9月3日|p.1

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法規的告示
○経済産業省告示第百二十六号
情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第六十一条第一項の規定に基づき、経
済産業大臣が指定する半導体を次のように定め、公布の日から施行する。
令和七年九月三日
経済産業大臣武藤容治
情報処理の促進(1関する法律第六十一条第一項の規定に基づく経済産業大臣が指定する半導体
情報処理の促進に関する法律第六十一条第一項の規定に基づく経済産業大臣が指定する半導体は、
演算を行う半導体であって、面積が〇・〇一八七平方マイクロメートル以下の電子回路(六個のGA
六六 一
A構造のトランジスターで構成されるものに限る。)をその内部に含むものとする。
読み込み中...
情報処理の促進に関する法律第六十一条第一項の規定に基づく経済産業大臣が指定する半導体 - 第1頁
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