宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則の一部を改正する省令
令和7年9月2日|p.2
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省令
法規的告示
その他告示
国土交通省
宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和三十七年政令第十六号)第五条第一項第五号の規定に
基づき、宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年九月二日
農林水産大臣小泉進次郎
国土交通大臣中野洋昌
○国土交通省令第二号
宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則の一部を改正する省令
宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和三十七年建設省令第三号)の一部を次のように改正
する。
次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分を加える。
改 正 前
改正後
(宅地造成等に伴う災害の発生のおそれが
ないと認められる工事)
第八条令第五条第一項第五号の主務省令で
定める工事は、次に掲げるものとする。
一・二(略)
二家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律
第百六十六号)第二十一条第一項若しく
は第四項(これらの規定を同法第四十六
条第一項の規定により読み替えて適用す
る場合及び同法第六十二条第一項におい
て準用する場合を含む。)の規定による家
畜の死体の埋却に係る工事又は同法第二
十三条第一項若しくは第三項(これらの
規定を同法第四十六条第一項の規定によ
り読み替えて適用する場合及び同法第六
十二条第一項において準用する場合を含
む。)の規定による家畜伝染病(同法第六
十二条第一項の規定により指定された疾
病を含む。)の病原体により汚染し、若し
くは汚染したおそれがある物品の埋却に
係る工事
四~十 (略)
(宅地造成等に伴う災害の発生のおそれが
ないと認められる工事)
第八条令第五条第一項第五号の主務省令で
定める工事は、次に掲げるものとする。
一・二(略)
三家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律
第百六十六号)第二十一条第一項若しく
は第四項(同法第四十六条第一項の規定
により読み替えて適用する場合を含む。)
の規定による家畜の死体の埋却に係る工
事又は同法第二十三条第一項若しくは第
三項(同法第四十六条第一項の規定によ
り読み替えて適用する場合を含む。)の規
定による家畜伝染病の病原体により汚染
し、若しくは汚染したおそれがある物品
の埋却に係る工事
四~十(略)
附則
(施行期日)
1この省令は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。