会社公告令和7年9月2日

清算株式会社株式会社井上自動車の特別清算協定認可決定

掲載日
令和7年9月2日
号種
本紙
原文ページ
p.26
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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公告概要

令和7年9月2日発行の官報(本紙 第1540号)に掲載された会社公告・決算公告です。清算株式会社株式会社井上自動車の特別清算協定認可。掲載ページ: p.26。

企業情報
株式会社井上自動車
官報公開記録 3
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公告種別
特別清算協定認可
抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

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清算株式会社株式会社井上自動車の特別清算協定認可決定

令和7年9月2日|p.26

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特別清算協定認可
令和7年(ヒ)第4号
愛知県豊田市錦町2丁目15番地1
清算株式会社株式会社井上自動車
代表者代表清算人井上美鹿
1決定年月日令和7年8月7日
2主文次の協定を認可する。
定協
1清算株式会社は、別紙記載の協定債権者に
対し、本協定の認可の決定が確定した日から
1か月以内に、協定債権のうち元本額(ただ
し、令和7年6月9日を基準日とする。)の
3.24869717%に当たる金員を支払う。ただし
各協定債権者の債権額にかかる弁済率を乗じ
た結果発生する1円未満の端数については、
0.51以上である場合は切り上げ、0.51未満で
ある場合は切り捨てるものとする。
2前項に基づく弁済は、各協定債権者の指定
する金融機関口座に振り込む方法により実施
する。振込手数料は清算株式会社の負担とす
る。
3各協定債権者は、前二項に定める弁済を受
けたときは、清算株式会社に対し、清算株式
会社が各協定債権者に対して負担するその余
の債務を全て免除する。
4第2項の弁済の後、清算株式会社に新たな
財産が発見されたときは、清算株式会社はこ
れを速やかに換価し、各協定債権者に対し、
換価代金から必要な費用を控除した残額を、
協定債権のうち元本額(ただし、令和7年6
月9日を基準日とする。)の割合に応じて弁済
する。この場合においては、各協定債権者が
前項の規定により行った免除は、新たにされ
た弁済の限度で効力を失うものとする。
(別紙省略)
以上
名古屋地方裁判所岡崎支部
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清算株式会社株式会社井上自動車の特別清算協定認可決定 - 第26頁
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