その他令和7年9月2日

水産業普及指導員資格試験の受験手続及び審査要領

掲載日
令和7年9月2日
号種
号外
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
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水産業普及指導員資格試験の受験手続及び審査要領

令和7年9月2日|p.6

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第4受験手続
10
1受験願書等の提出
試験を受けようとする者は、(1)から(4)までに掲げる書類(以下「受験願書等」という。)を令和
7年9月24日(水) までに東京都千代田区霞が関1丁目2番1号 (100-8907)
水産庁増殖推進部研究指導課宛てに簡易書留扱いにして郵送するものとする。
なお、封筒の表面には、「水産業普及指導員資格試験願書在中」と朱書するものとする。
(1)受験願書(別記様式第3号)
(2)業績報告書(別記様式第1号)
(告) 1 第5(
(3)第3の1に規定する学歴又は資格を有することを証する書類(受験の当該年度発行のもの)
(4)第3の5の認定書の交付を受けた者にあっては、当該認定書
2受験願書等の補正
農林水産大臣は、受験願書等に不備があるときは、その補正を求めるものとする。
3受験票の交付
農林水産大臣は、 受験票及び水産業改良普及事業に関する審査
課題(以下「審査課題」という。)を交付する。
4審査課題に対する報告書の提出
9(8861 日 日 日 1 日 日 日 日
試験を受けようとする者は、 3により交付された審査課題に対する報告書を作成し、 令和7年
日111 10 1 10 1 00
10月23日(木)(当日消印有効)までに東京都千代田区霞が関1丁目2番1号(100-8907)水
産庁増殖推進部研究指導課宛てに簡易書留扱いにして郵送するものとする。
5審査課題に対する報告書は、指定された様式で提出するものとする。
第5合格の発表及び合格証書の交付
合格者の受験番号は、試験施行後30日以内に公表するとともに、合格者に合格証書を交付する。
第6不正行為に対する処分
試験に関し不正行為があった場合は、当該不正行為に関係のある者について、その試験を停止
し、又はその合格を無効とする。
第7受験手数料
受験手数料は、徴収しない。
第8個人情報の取扱い
号時代表7日 日曜日
受験願書及びその添付書類等に記入された個人情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15
年法律第57号)に基づき、適正に管理し、試験実施事務のために使用する。
第9その他
1受験に際し、身体の障がいその他の理由により特別な措置を希望する者は、受験願書の提出時
にその旨を申し出ることとする。
2受験資格、受験手続等の詳細については、水産庁ホームページ(https://ww.ifa.maff.go.jp/)
に掲載する受験案内を確認し、不明な点がある場合は水産庁増殖推進部研究指導課に問い合わせ
ることとする。
別記様式第1号(第1、第4関係)
(日本産業規格A4判)
上記について相違ないことを証明する。
年月日
名職長職名
氏名
(備考)
(1)勤務機関名又は職名のいずれかが異なる
場合は、その都度、欄を改めること。
(2)職務業績の要約は、第3の1の(1)の
ア又はイに該当する職務内容を具体的に記
載すること。
読み込み中...
水産業普及指導員資格試験の受験手続及び審査要領 - 第6頁
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