告示令和7年9月1日

森林法第三十三条の二の規定により保安林の指定施業要件を変更する告示(6件)

掲載日
令和7年9月1日
号種
本紙
原文ページ
p.3 - p.4
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発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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森林法第三十三条の二の規定により保安林の指定施業要件を変更する告示(6件)

令和7年9月1日|p.3-4

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○農林水産省告示第千三百二十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年九月一日
農林水産大臣小泉進次郎
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
福島県南会津郡南会津町高野字長井沢山二八
二六の一、二八二六の一二から二八二六の一四
まで、字株ノ沢山二六九五の一、二六九五の四、
宇三沢山二八二〇の一、二八二〇の三、字従小
畑山二八二三の一、金井沢字向山一二二〇の四
九十
二保安林として指定された目的水源の涵養
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福
島県庁及び南会津町役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千三百二十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、 次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年九月一日
農林水産大臣小泉進次郎
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
福島県南会津郡下郷町大字高陵字峠甲二一三
七から甲二一四三まで、甲二一四六、甲二一四
七、甲二八〇三から甲二八〇五まで、甲二八〇
七、字切通甲二八五四、甲二八五五、字東上甲
一五一〇の一、甲一五一一、甲二七八三、甲二
七八四、大字枝松字家向五〇八から五一一まで、
大字白岩字小牧二五一二の一、大字澳田字塔ノ
脇一五一三、大字合川字若林甲九七五、甲九七
六の一、 字下平乙二七五の一、 乙二七五の二、
大字大松川字猪窪甲一一七一の一、字小坂丁四
七八
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字峠甲二一三七から甲二一四三まで、甲
二一四六、甲二一四七、甲二八〇三から甲
二八〇五まで、甲二八〇七、字切通甲二八
五四、 甲二八五五、 字小牧二五一二の一、
字塔ノ脇一五一三、字若林甲九七五、甲九
七六の一、字下平乙二七五の一、乙二七五
の二、字猪窪甲一一七一の一、字小坂丁四
七八
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福
島県庁及び下郷町役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千三百二十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年九月一日
農林水産大臣小泉進次郎
一一〕指定施業要件の変更に係る保安林の所在場
所福島県伊達市月舘町布川字出渡釜山一の
一、字古屋山二の一、二の八、字狐石山一の
一五から一の一九まで、 字鷹ノ巣山五二、 宇
道平山一二、月舘町下手渡字高山一三の一、
一四の一、一五
(二)保安林として指定された目的土砂の流出
の防備
(二)変更後の指定施業要件
1立木の伐採の方法
(1)主伐に係る伐採種は、定めない。
(2)主伐として伐採をすることができる立
木は、当該立木の所在する市町村に係る
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
以上のものとする。
(3)間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2立木の伐採の限度次のとおりとする。
二二〕指定施業要件の変更に係る保安林の所在場
所福島県伊達市月舘町月舘字鎌ケ入山一の
八、
(二)保安林として指定された日的土砂の崩壊
の防備
(三)変更後の指定施業要件
1立木の伐採の方法
(1)主伐は、択伐による。
(2)主伐として伐採をすることができる立
木は、当該立木の所在する市町村に係る
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
以上のものとする。
(3)間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福
島県庁及び伊達市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千三百二十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年九月一日
農林水産大臣小泉進次郎
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
福島県須賀川市勢至堂字大岩一の三、字湯口
二二の四、字堂ノ入一五、四〇、四一、四三か
ら四六まで、字里見山七の二、字釜場七の二、
字花見山六、七、一一から一三まで、字烏島六
の九・八の二(以上二筆国有林)、六の七、八
の一、滝字不動山一の三、一の四、一の一〇、
一の一一、 一の一四、 一の一八、 一九、一
の二二、一の二四、一の二九、一の三〇、一の
三二、一の三三、一の三五から一の三七まで
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福
島県庁及び須賀川市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千三百二十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年九月一日
農林水産大臣小泉進次郎
一□指定施業要件の変更に係る保安林の所在場
所 福島県二本松市田沢字小林四〇、 四一
(二)保安林として指定された目的土砂の流出
の防備
(三)変更後の指定施業要件
1立木の伐採の方法
(1)主伐は、択伐による。
(22)主伐として伐採をすることができる立
木は、当該立木の所在する市町村に係る
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
以上のものとする。
(3)間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2立木の伐採の限度次のとおりとする。
二□指定施業要件の変更に係る保安林の所在場
所福島県二本松市東新殿字大久保一三九の
四(国有林)、一三九の一、一三九の三、宇
廻戸一の二、五六の一、字駒場一七、宇平石
田八八、字一丁内五二、八八、西勝田宇田中
七一の一、字下太池田一二六の一、一二七の
一、長折字舟山内七四六、字抜佐田一三四の
一、成田字清水三、百目木字打目ヶ作三一、
杉沢字梨作二四から二七まで、三六から四〇
まで、田沢字日山一三、一五、上長折字片倉
七八の二
(二)保安林として指定された目的土砂の崩壊
の防備
(二)変更後の指定施業要件
1立木の伐採の方法
(1 主伐は、択伐による。
(2)主伐として伐採をすることができる立
木は、当該立木の所在する市町村に係る
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
以上のものとする。
(3)間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福
島県庁及び二本松市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千三百二十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年九月一日
農林水産大臣小泉進次郎
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
福島県白河市小丸山一、表郷金山字外櫓八、
字蕨平一の三
二保安林として指定された目的水源の涵養
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(1)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福
島県庁及び白河市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
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