住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能表示基準の一部改正に関する省告示
令和7年9月1日|p.8-9
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
〇〇
( 日 日本 日本 日本人
法規的告示
ノ消費者庁
国土交通省
住宅の品質雅保の保護等に関する法律(下成下一年法律第八十一日一第一条第一項の規定に基づき、日本住宅本作能共正示基準二平成上一年四-交通曹書告(第十二百四十四-六部を次のように改正する。
令和七年九月一日
消費者庁長官堀井奈津子
国土交通大臣中野洋昌
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正条欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
第1~第5 (略)
別表1 (新築住宅に係る表示すべき事項等)
(は)
(3)
(W)
(に)
(ほ)
表示すべ
き事項
適用範
11
表示の方法
説明する事
1項
説明に用いる文字
(略)
5 温熱
ネルギー
環境・エ
消費量に
関するこ
と
(略)
一次エネ
5-2
費量等級
ルギー消
一戸建
ての住
共同住
宅又は
宅等
4,5,6,1
7又は8)
いては、地
の場合にお
域の区分を{
併せて明示
等級6,7
又は8に
等級 (1、
による。こ
する。また、
あっては、
(単位をM
りの設計-
J/ (m2
る。)及びエ
ネルギー利
1項に定め
床面積当た
年) とす
用効率化設
備(基準省
令第2条第
るエネル
ギー利用効
次エネル
ギー消費量
一次エネル
ギー消費量
等級
等級8
等級7
(略)
ための対策の程度
一次エネルギー消費量の削減の
一次エネルギー消費量の極めて
著しい削減のための対策が講じ
られている
一次エネルギー消費量のより著
しい削減のための対策が講じら
れている
改正前
第1~第5 (略)
別表1 (新築住宅に係る表示すべき事項等)
(は)
(3)
(b)
表示すべ
き事項
適用範
(匪
表示の方法
(に)
(ほ)
説明する事
1項
説明に用いる文字
(略)
5 温熱
ネルギー
環境・エ
消費量に
関するこ
とこ
(略)
一次エネ
5-2
ルギー消
費量等級
一戸建
ての住
共同住
宅又は
宅等
この場合に
にあって
ギー消費量
4,5又は
6)による。
おいては、
地域の区分
を併せて明
示する。ま
た、等級6
は、床面積
当たりの-
次エネル
等級(1、
(単位をM
て明示する
J/ (m2
ことができ
年) とす
る。)を併せ
る。
一次エネル
ギー消費量
等級
(略)
ための対策の程度
一次エネルギー消費量の削減の
(告乙61第6号)第61日1日6
(略)
(W)
(3)
(に)
き事項
表示すべ
適用範
表示の方法
説明する事
1項
説明に用いる文字
(略)
等級 (1、
一次エネル
ギー消費量
等級
ための対策の程度
一次エネルギー消費量の削減の
等級8
一次エネルギー消費量に大きく
影響すると見込まれる劣化事象
ネルギー消費量の極めて著しい
等が認められず、かつ、一次エ
削減のための対策が講じられて
一次エネルギー消費量に大きく
影響すると見込まれる劣化事象
等が認められず、かつ、一次エ
ネルギー消費量のより著しい削
減のための対策が講じられてい
(略)
(略)
別表2-1(既存住宅に係る表示すべき事項等)
(略)
(u)
(3)
(は)
(に)
(ほ)
適用範
表示すべ
表示の方法
説明する事
1項
説明に用いる文字
費量等級
一戸建
宅又は
共同住
ての住
宅等
又は6)に
ては、地域
3,4,5
よる。この
場合におい
等級(1、
一次エネル
ギー消費量
等級
ための対策の程度
一次エネルギー消費量の削減の
せて明示す
はその理由
によるとき
は、床面積
(略)
ギー消費量