告示令和7年9月1日
電波法施行規則第十五条の二第二項第一号の二及び第三号の二の表の下欄に規定する二、三〇〇WHを超え二、四〇〇以下の周波数の電波を使用する公共業務用無線局及び三、四〇一〇MHを超え四、二〇〇MH以下の周波数の電波を受信する宇宙無線通信を行う無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがある地域を定める件
掲載日
令和7年9月1日
号種
号外
原文ページ
p.1
号外p.1
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
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出典・注意
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抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
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本文と原文の対照
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電波法施行規則第十五条の二第二項第一号の二及び第三号の二の表の下欄に規定する二、三〇〇WHを超え二、四〇〇以下の周波数の電波を使用する公共業務用無線局及び三、四〇一〇MHを超え四、二〇〇MH以下の周波数の電波を受信する宇宙無線通信を行う無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがある地域を定める件
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