告示令和7年9月1日

電波法施行規則第十五条の二第二項第一号の二及び第三号の二の表の下欄に規定する二、三〇〇WHを超え二、四〇〇以下の周波数の電波を使用する公共業務用無線局及び三、四〇一〇MHを超え四、二〇〇MH以下の周波数の電波を受信する宇宙無線通信を行う無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがある地域を定める件

掲載日
令和7年9月1日
号種
号外
原文ページ
p.1
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電波法施行規則第十五条の二第二項第一号の二及び第三号の二の表の下欄に規定する二、三〇〇WHを超え二、四〇〇以下の周波数の電波を使用する公共業務用無線局及び三、四〇一〇MHを超え四、二〇〇MH以下の周波数の電波を受信する宇宙無線通信を行う無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがある地域を定める件

令和7年9月1日|p.1

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○電波法施行規則第十五条の二第二項
第一号の二及び第三号の二の表の下
欄に規定する二、三〇〇WHを超え二、
四〇〇 以下の周波数の電波を使用
する公共業務用無線局及び三、四〇
10MHを超え四、二〇〇MH以下の周波
数の電波を受信する宇宙無線通信を
行う無線局の運用を阻害するような
混信その他の妨害を与えるおそれが
ある地域を定める件(同三一〇)
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電波法施行規則第十五条の二第二項第一号の二及び第三号の二の表の下欄に規定する二、三〇〇WHを超え二、四〇〇以下の周波数の電波を使用する公共業務用無線局及び三、四〇一〇MHを超え四、二〇〇MH以下の周波数の電波を受信する宇宙無線通信を行う無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがある地域を定める件 - 第1頁
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