府省令令和7年9月1日

無線局免許手続規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年9月1日
号種
号外
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号政令第不明(文脈より省令と判断)
省庁総務省

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無線局免許手続規則の一部を改正する省令

令和7年9月1日|p.6

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(9 陸 61第6本金) 鑑 日 日166太土山
日曜日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日
[11 略]
[略]
[11 同左]
[同左]
[注 略]
[注 同左]
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した部分を除く全体に付した傍線は注記である。
(無線局免許手続規則の一部改正)
第二条無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)の一部を次のように改正する。
次の夫により、改正市欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の予算を付した部分のように改め、改正前欄及び改正基書欄に対応して掲げるその憶記部分に一正下
を付した規定「以下この条において「別巻規定」という」は、改正前欄に掲げる対象規定を規正が改正後欄に掲げる対象規定定として移動し、改正信備に掲げる対象要故置前提に対応するものを掲げ
ていないものは、これを加える。
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
1,,-
前前
別表第二号の四特定無線局の無線局事項書及び工事設計書の様式(第20条の6、第20条の9及
び第25条の2関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによるこ
とができる。)
[様式略]
[2~16 略]
注1 [略]
17 16の欄は、次によること。
[(1)~(6) 略]
(7)特定無線局(施行規則第15条の2第2項第1号の2及び第3号の2に掲げる無線局に
係るものに限る。)のうち、屋内その他の3,400MHzを超え4,200MHz以下の周波数の電
波を受信する宇宙無線通信を行う無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与
えるおそれがない場所及び屋内その他の27.0GHzを超え31.0GHz以下の周波数の電波を
受信する人工衛星局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがない場
所に無線設備を設置する場合は、具体的な設置場所を記載すること。
(8)~(11) [略]
[18~29 略]
別表第三号の五 包括免許(施行規則第15条の2第2項第1号、第1号の2、第3号、第3号の
2及び第4号に掲げる無線局に係るものに限る。以下この別表において同じ。)に係る特定無線
局の開設又は変更届出書の様式(第24条の2第2項関係)(総合通信局長がこの様式に代わるも
のとして認めた場合は、それによることができる。)
[様式略]
[注 略]
別表第二号の四特定無線局の無線局事項書及び工事設計書の様式(第20条の6、第20条の9及
び第25条の2関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによるこ
とができる。)
[様式同左]
注1 [同左]
[2~16 同左]
17 16の欄は、次によること。
[(1)~(6) 同左]
[新設]
(7)~(10) [同左]
[18~29 同左]
別表第三号の五包括免許(施行規則第15条の2第2項第1号、第3号及び第4号に掲げる無線
局に係るものに限る。以下この別表において同じ。)に係る特定無線局の開設又は変更届出書の
様式(第24条の2第2項関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、そ
れによることができる。)
[様式同左]
[注 同左]
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無線局免許手続規則の一部を改正する省令 - 第6頁
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