告示令和7年8月29日

国土交通省告示第八百四十二号(砂防法第二条の土地の指定等)

掲載日
令和7年8月29日
号種
本紙
原文ページ
p.4
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出要点

砂防法第二条の土地の指定及び砂防設備工事の施行

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名砂防法第二条の土地の指定及び砂防設備工事の施行

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

国土交通省告示第八百四十二号(砂防法第二条の土地の指定等)

令和7年8月29日|p.4

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○国土交通省告示第八百四十二号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の
規定により、同条の土地を次のとおり指定すると
ともに、同法第六条第一項の規定により、当該十
地において、令和八年度から砂防設備工事を施行
するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三
百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基
づき、告示する。
令和七年八月二十九日
国土交通大臣中野洋昌
読み込み中...
国土交通省告示第八百四十二号(砂防法第二条の土地の指定等) - 第4頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
国土交通省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →