告示令和7年8月29日

保安林の指定施業要件の変更(6件)

掲載日
令和7年8月29日
号種
本紙
原文ページ
p.2 - p.7
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発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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保安林の指定施業要件の変更(6件)

令和7年8月29日|p.2-7

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○農林水産省告示第千三百十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する、
令和七年八月二十九日
農林水産大臣小泉進次郎
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
及び保安林として指定された目的次に掲げる
告示(重要流域(令和三年一月五日農林水産省
告示第三十二号で指定された重要流域をいう。)
に係るもの(国有林に係るものを除く。)に限
る。)で定めるところによる
平成元年八月十五日農林水産省告示第千八十
一号(二の1から3まで、6(宮若市下字
観音堂一四九六の一、一四九六の二、一四九六
の三、一五一八の二、一五二一の一を除く。)
7及び8に係るものに限る。)
二変更に係る指定施業要件
(一)立木の伐採の方法変更しない。
(1)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福
岡県庁及び関係市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
る。
○農林水産省告示第千三百十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年八月二十九日
農林水産大臣小泉進次郎
一一一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場
所福岡県八女市(次の図に示す部分に限
る。)
二)保安林として指定された目的水源の涵養
(三)変更後の指定施業要件
1立木の伐採の方法
11)主伐に係る伐採種は、定めない。
(2)主伐として伐採をすることができる立
木は、当該立木の所在する市町村に係る
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
以上のものとする。
(3)間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期
間及び樹種 次のとおりとする。
二〇指定施業要件の変更に係る保安林の所在場
所福岡県八女市(国有林。次の図に示す部
分に限る。)、八女市(次の図に示す部分に限
る。)
(二)保安林として指定された目的土砂の流出
の防備
(二)変更後の指定施業要件
1立木の伐採の方法
(1)主伐に係る伐採種は、定めない。
(2)主伐として伐採をすることができる立
木は、当該立木の所在する市町村に係る
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
以上のものとする。
(3)間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期
間及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を福岡県庁及び八女市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千三百十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年八月二十九日
農林水産大臣小泉進次郎
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
福島県金山町大字八町字居平六二一の五(国
有林)、六二一の一、大字本名字滝ノ上三八八
二の一から三八八二の四まで、 三八九六の二、
三八九七から三九〇一まで、三九〇二のイ、大
宇大塩字昇沢三六の三、三六の五四から三六の
五九まで、大字水沼字沢東一一三二の二、一一
五二の二、一一五三の一、一一五五、一一五六、
一一五七の一、一一五八、一一五九の一、字赤
沢五七三の一、五七六、五八六の一、大字横田
字戸板山二六九三の一、二六九三の六一から二
六九三の七一まで、大字西谷字柴引沢一五八四、
一五八五、字小白沢一五五〇の一六から一五五
〇の一九まで、字石窪一〇八六の三、一〇八九
の一から一〇八九の三まで、一〇九〇、一〇九
一、字二十苅一一六二、大字太郎布字宮平一〇
四から一〇七まで、 一〇八の一、 一〇八の二、
一二九の一、一二九の二
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字沢東一一三二の二、一一五二の二、一
一五三の一、一一五五、一一五六、一一五
七の一、一一五八、一一五九の一、字赤沢
五七三の一、五七六、五八六の一、宇戸板
山二六九三の一・二六九三の六一から二六
九三の七一まで(以上十二筆について次の
図に示す部分に限る。)、字柴引沢一五八四、
一五八五、字小白沢一五五〇の一六から一
五五〇の一九まで、宇石窪一〇八六の三、
一〇八九の一から一〇八九の三まで、 一〇
九〇、一〇九一、字二十苅一一六二、宇宮
平一〇四から一〇七まで、 一〇八の一、一
〇八の二、 一二九の一、 一二九の二
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を福島県庁及び金山町役場に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千三百十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年八月二十九日
農林水産大臣小泉進次郎
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
福島県河沼郡柳津町大字砂子原字居平一三
〇、大字飯谷字峠丙五〇〇の一、丙五〇〇の二、
字田ノ上丙四九八、大字小椿字山中乙四一一の
三、乙四〇一一の四、乙四〇一一のDU一、乙四〇11
の力、 乙四一一のヨ、 乙四一一の夕、 乙四一一
の耳、乙四一一のノ、大字軽井沢字岩下五六六、
五七〇の一、五七一から五七三まで、大字猪倉
野字宇津野乙五六五から乙五六七まで、乙五七
〇、乙五七六、乙五七六の二、字中ナ澤乙六八・
九のロ、乙六八九の二、乙六八九のリ、乙六八
九のヌ、乙六八九のル、宇南山乙七六七の一、
乙七六七の三から乙七六七の一〇まで、乙七六
七の一四から乙七六七の二一まで、字高森乙七
14八、大字久保田字沢道甲一papu○から甲一四
四四六まで、 字上ノ宮甲pu一一の三、甲四二二、
甲四二三、大字細八字一ノ沢乙三三六、乙三三
八、字下平乙三〇五、大字郷戸字下蛇澤乙二七
四から乙二七八まで
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
''「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福
島県庁及び柳津町役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千三百十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年八月二十九日
農林水産大臣小泉進次郎
一一〕指定施業要件の変更に係る保安林の所在場
所福島県石川郡古殿町大字松川字仁田二〇
六の一から二〇六の四まで、二〇七の一から
二〇七の五まで、二〇九の一から二〇九の三
まで、字寺作二〇七の二から二〇七の八まで、
二四八、二五一の二、二五一の四、二五四か
ら二五六まで、二五六の三、二五九、二五九
の二から二五九の四まで、二八五の一、二八
五の三、二八五の五、二八五の七から二八五
の一六まで
二二)保安林として指定された目的土砂の流出
の防備
(二)変更後の指定施業要件
1立木の伐採の方法
(1)次の森林については、主伐は、択伐に
よる。
字寺作二四八、二五四、二五五、二五
九、二五九の二、二五九の四
(2)その他の森林については、主伐に係る
伐採種を定めない。
(3)主伐として伐採をすることができる立
木は、当該立木の所在する市町村に係る
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
以上のものとする。
(4)間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期
間及び樹種次のとおりとする。
二□指定施業要件の変更に係る保安林の所在場
所福島県石川郡古殿町大字山上字浪滝二七
九の二、二七九の三、二八〇の三、二八〇の
四、二八一の一から二八一の四まで、二八六
の二、 二八六の三、 二九六の一、二九六の二、
字仮宿一八一の三から一八一の一四まで、大
字大久田字石神九八の五
二二)保安林として指定された日的土砂の崩壊
の防備
(二)変更後の指定施業要件
1立木の伐採の方法
(1)主伐は、択伐による。
(2)主伐として伐採をすることができる立
木は、 当該立木の所在する市町村に係る
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
以上のものとする。
(3)問伐に係る森林は、次のとおりとする。
2立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福
島県庁及び古殿町役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
特定保安林の指定の解除について
令和7年8月19日付けで次の特定保安林の指定
を解除したので、森林法(昭和26年法律第249号)
第39条の3第5項において準用する同条第4項の
規定に基づき、公表する。
令和7年8月29日
農林水産大臣小泉進次郎
(特定保安林の指定の解除)
特定保安林の所在場所北海道深川市(以上1
市について次の図に示す水源かん養保安林に限
る。)
(「次の図」は、省略し、その図面を北海道庁並
びに深川市役所に備え置いて縦覧に供する。)
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保安林の指定施業要件の変更(6件) - 第2頁
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