府省令令和7年8月29日

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年8月29日
号種
本紙
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関環境省
令番号環境省令第二号
省庁環境省

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特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和7年8月29日|p.1

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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関す
る法律の一部を改正する法律(令和七年法律第二
十八号)の施行に伴い、特定外来生物による生態
系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の
部を改正する省令を次のように定める。
令和七年八月二十九日
農林水産大臣小泉進次郎
環境大臣浅尾慶一郎
特定外来生物による生態系等に係る被害の
防止に関する法律施行規則の一部を改正す
る省令
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止
一〇・
に関する法律施行規則(平成十七年農林水産省・
二三
環境省令第二号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第十七号二中 「第二条第九項」を「第
二条第十項」に改める。
附則
)の省令は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の
適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行
の日(令和七年九月一日)から施行する。
読み込み中...
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第1頁
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