告示令和7年8月29日

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構公示第8号(車両制限令第3条第1項第3号に基づく道路の指定及び通行方法の公示)

掲載日
令和7年8月29日
号種
号外
原文ページ
p.59
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構公示第8号(車両制限令第3条第1項第3号に基づく道路の指定及び通行方法の公示)

令和7年8月29日|p.59

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車両制限令第3条第1項第3号に定める道路の指定及び同令第
10条第1項に定める通行方法の公示
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構公示第8号
道路整備特別措置法施行令(昭和31年政令第319号)第19条及び車両制限令(昭和36年政令第265号)
第3条第1項第3号の規定に基づき、通行する車両の高さの最高限度が4.1メートルである道路を下
記のとおり指定し、併せて、車両制限令第10条第1項の規定に基づき、当該道路を通行する高さが
3.8メートルを超え4.1メートル以下の車両の通行方法を下記のとおり定める。
令和7年8月29日独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
理事長高松勝
1指定する道路の路線名及び区間
次表のとおり
2 指定する期日 令和7年8月30日
3通行方法
1の道路を通行する高さが3.8メートルを超え4.1メートル以下の車両は、次の通行方法によらな
ければならない。
①走行位置の指定
トンネル等の上空障害箇所では、車両又は車両に積載する貨物が建築限界を侵す恐れがあるの
で,車線からはみ出さないよう走行するとともに,道路に隣接する施設等に出入りするためやむ
を得ず車線からはみ出す場合は、標識や樹木等の上空障害物に接触しないよう十分に注意するこ
2.
②後方警戒措置
後方車両に対し十分な車間距離を取らせ、交通の危険を防止するため、横寸法023メートル以
上、縦寸法0.12メートル以上(又は横寸法0.12メートル以上、縦寸法0.23メートル以上)の地が
黒色の板等に黄色の反射塗装その他反射生を有する材料で「背高」と表示した標識を車両の後方
の見やすい箇所に掲げること。
③道路情報の収集
道路の状況は、工事の実施等により変化することがあるので、あらかじめ道路情報を収集し、
上空障害箇所のないことを確認の上走行すること。
路線名
一般国道475号
区 間
岐阜県揖斐郡大野町大字下磯字宮前212番1まで
岐阜県本巣市三橋字三本木25番18から
読み込み中...
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構公示第8号(車両制限令第3条第1項第3号に基づく道路の指定及び通行方法の公示) - 第59頁
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