車両制限令第3条第1項第2号イに定める道路の指定の公示
令和7年8月29日|p.60
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(5)割引相互間の適用関係
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車両制限令第3条第1項第2号イに定める道路の指定の公示
1)深夜割引(マイレージ登録)、深夜割引(コーポレート契約)、深夜割引(マイレージ登録)
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構公示第9号
経過措置又は深夜割引(コーポレート契約)経過措置(以下、「新深夜割引」という。)との重複
道路整備特別措置法施行令(昭和31年政令第319号)第19条第1項及び車両制限令(昭和36年政令
第265号)第3条第1項第2号イの規定に基づき、通行する車両の総重量の最高限度が車両の長さ及
適用関係
大體 に -第十一年十月十四日本邦中國に於
198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198
び軸距に応じ最大25トンである道路を、次のとおり指定する。
本料金調整を実施後の料金の額に対して新深夜割引を適用する。
令和7年8月29日独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
09 (各961 號合(
2)新深夜割引を除く割引との重複適用関係
理事長高松勝
各種割引を適用した料金の額に対して本料金調整を実施する。
1指定する道路の路線名及び区間
次表のとおり
2.東名リニューアル工事に伴う料金調整②
(告月 1996 696
路線名
区 間
(1)料金の調整を行う自動車
工事に伴う車線規制実施中、14)に定める入ロインターチェンジ及び出口インターチェンジを利
一般国道475号
岐阜県本巣市三橋字三本木25番18から
岐阜県揖斐郡大野町大字下磯字宮前212番1まで
用し、東富士五湖道路(一般有料道路:国道138号)須走ICを流出し、一般道(国道138号)を
2指定する期日令和7年8月30日
乗り継ぐことを目的として、中央自動車道富士吉田線河口湖インターチェンジを流出し、第一東
海自動車道御殿場インターチェンジまたは第二東海自動車道横浜名古屋線新御殿場インターチェ
高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告
ンジから再流入して、順方向に走行するETC車。
中日本高速道路株式会社公告第17号
中日本高速道路株式会社が平成18年3月31日に公告しました「高速道路の料金の額及び徴収期間の
(2)料金調整額等
公告」(以下「料金公告」という。)1.(1)⑤口に基づく特定更新等工事、集中工事等に伴う料金調整と
09(告961號 日數 日數等日67日8年乙1
(1)に定める自動車が東富士五湖道路及び一般道を迂回走行せず連続して走行した場合の料金と
して、下記のとおり実施しますので、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第25条第1項の規
同額とする。ただし、料金調整前の料金の額が料金調整後の料金の額を上回る場合に限る。
定に基づき、公告します。
(3)実施する期間
令和7年8月29日戸日本高速道路株式会社
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代表取締役社長縄田正
令和7年9月24日から令和8年3月27日まで。