その他令和7年8月29日
施行区域等のリスト(断片)
掲載日
令和7年8月29日
号種
号外
原文ページ
p.156 - p.157
号外p.156-p.157
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官庁報告
国家試験
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第111回薬剤師国家試験の施行
薬剤師法(昭和35年法律第146号)第12条の規
定に基づき、第111回薬剤師国家試験を次のとお
り施行する。
令和7年8月29日
厚生労働大臣福岡資麿
1試験期日令和8年2月21日(土曜日)及び
同月22日(日曜日)
2試験地北海道、宮城県、東京都、石川県、
愛知県、大阪府、広島県、徳島県及び福岡県
3試験科目
必須問題試験
物理・化学・生物
衛生
薬理
薬剤
病態・薬物治療
法規・制度・倫理
実務
一般問題試験
薬学理論問題試験
物理・化学・生物
衛生
薬理
薬剤
病態・薬物治療
法規・制度・倫理
薬学実践問題試験
物理・化学・生物
衛生
薬理
薬剤
病態・薬物治療
法規・制度・倫理
実務
4受験資格次のいずれかに該当する者
(1)薬剤師法第15条第1号の規定に基づく受験
資格学校教育法(昭和22年法律第26号)に
基づく大学において、薬学の正規の課程(学
校教育法第87条第2項に規定するものに限
る。)(以下「6年制薬学課程」という。)を修
めて卒業した者(令和8年3月19日(木曜日)
までに卒業する見込みの者を含む。)
(2)薬剤師法第15条第2号の規定に基づく受験
資格外国の薬学校を卒業し、又は外国の薬
剤師免許を受けた者で、平成24年4月1日以
降に、厚生労働大臣が(1)に掲げる者と同等以
上の学力及び技能を有すると認定した者
(3)薬剤師法の一部を改正する法律(平成16年
法律第134号。以下「改正法」という。)附則
第2条及び第3条の規定に基づく受験資格
ア改正法の施行日(平成18年4月1日。以
下「施行日」という。)において、改正法に
よる改正前の薬剤師法(以下「旧薬剤師法」
という。)第15条第1号に該当する者
イ施行日において、旧薬剤師法第15条第2
号に該当する者
ウ施行日前に学校教育法に基づく大学(短
期大学を除く。以下同じ。)に在学し、施行
日以後に旧薬剤師法第15条第1号に規定す
る要件に該当することとなった者(施行日
以後に学校教育法に基づく大学に入学し,
当該大学において、薬学の正規の課程(学
校教育法第87条第2項に規定するものを除
く。)(以下「4年制薬学課程」という。)を
修めて卒業した者を除く。)
エ平成18年度から平成29年度までの間に学
校教育法に基づく大学に入学し、4年制薬
学課程を修めて卒業し、かつ、学校教育法
に基づく大学院(以下「大学院」という。)
において薬学の修士又は博士の課程を修了
した者であって、厚生労働大臣が、薬剤師
法の一部を改正する法律附則第3条の規定
に基づく厚生労働大臣の認定に関する省令
(平成16年厚生労働省令第173号)第1条
の規定に基づき、改正法による改正後の薬
剤師法(以下「新薬剤師法」という。)第15
条第1号に掲げる者と同等以上の学力及び
技能を有すると認定した者
5受験手続
(1)試験を受けようとする者は、次の書類等を
提出すること。
アすべての受験者が提出する書類等
(ア)受験願書薬剤師法施行規則(昭和36
年厚生省令第5号)様式第7により作成
するとともに、受験願書に記載する氏名
は、戸籍(日本国籍を有しない者は、住
民票、短期在留者については旅券その他
の身分を証する書類)に記載されている
文字を使用すること。
(イ)写真出願前6月以内に脱帽して正面
から撮影した縦6センチメートル、横4
センチメートルの上半身像のもので、裏
面に氏名を記載し、厚生労働省又は薬剤
師国家試験運営本部事務所若しくは薬剤
師国家試験運営臨時事務所において交付
する受験写真用台紙に貼り付けた上、同
台紙に所定の事項を記載して提出するこ
と。
なお、写真の提出に当たっては、卒業
し、若しくは在籍している大学又は薬剤
師国家試験運営本部事務所若しくは薬剤
師国家試験運営臨時事務所において、そ
の写真が受験者本人と相違ない旨の確認
を受けること。
(ウ)返信用封筒(受験票送付用)縦23.5
センチメートル、横12センチメートルの
もので、表面に、郵便番号及び宛先を記
載し、590円の郵便切手を貼り付け、書
留の表示をしたもの。
イ4の(1)及び(3)ア、ウに該当する者が提出
する書類卒業証明書又は卒業見込証明書
なお、卒業見込証明書を提出した者に
あっては、令和8年3月16日(月曜日)午
後2時まで(郵送により提出する場合には
必着)に卒業証明書を提出すること。提出
のない場合は、当該受験は無効とする。
ウ4の(2)及び(3)イに該当する者が提出する
書類薬剤師国家試験受験資格認定通知書
の写し(薬剤師国家試験運営本部事務所又
は薬剤師国家試験運営臨時事務所に当該認
定通知書の原本を提示し、原本照合を受け
たもの)
エ4の(3)エに該当する者が提出する書類
(ア)事前に受験資格認定されている場合
薬剤師法の一部を改正する法律附則第3
条の規定に基づく厚生労働大臣の認定に
ついて(平成17年12月26日付け薬食発策
1226003号厚生労働省医薬食品局長通知)
(以下「局長通知」という。)に基づく薬
剤師国家試験受験資格認定通知書の写し
(薬剤師国家試験運営本部事務所又は薬
剤師国家試験運営臨時事務所に当該認定
通知書の原本を提示し、原本照合を受け
たもの)及び履歴書(学歴、職歴を記載
し、写真を貼り付けたもの)
(イ)薬剤師国家試験受験申請と受験資格認
定申請を併せて行う場合認定申請は、
局長通知別添様式に定める認定申請書に
より行うこととし、認定申請書に添付す
べき書類は、以下のとおりとする。
①平成18年度から平成29年度までの間
に学校教育法に基づく大学に入学し、
4年制薬学課程を修めて卒業したこと
を証する書類
②大学院において薬学の修士又は博士
の課程を修了したことを証する書類
③学校教育法第89条に基づく卒業によ
らずに4年制薬学課程を卒業したこと
を証する書類
④大学院における薬学の課程の在学期
間を証する書類
⑤医療薬学に係る科目及び大学設置基
準(昭和31年文部省令第28号)第32条
第3項の薬学実務実習を履修した大学
における6年制薬学課程を修めて卒業
するために必要な単位を修得している
こと及びその各単位の履修時期を証す
類書類
⑥履歴書(学歴、職歴を記載し、写真
を貼り付けたもの)
(2)受験に関する書類の受付期間、提出場所等
ア受験に関する書類は、令和8年1月5日
(月曜日)から同月15日(木曜日)までに
提出すること。
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