その他令和7年8月29日

情報の口頭での伝達に関する管理策

掲載日
令和7年8月29日
号種
号外
原文ページ
p.113
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情報の口頭での伝達に関する管理策

令和7年8月29日|p.113

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【口頭での伝達】
5b-5.14.7
情報の口頭での伝達を保護するために、要員及びその他の利害関係
(合
者に対して、次の事項を行うことが望ましいことを留意させる。
a)公共の場所又は安全でない通信チャネルを通じた口頭での秘
密会話は、認可されていない者に聞かれる可能性があるので
行わない。
b)秘密情報を含んだメッセージを留守番電話又は音声メッセー
ジに残さない。留守番電話又は音声メッセージに残したメッ
早津浪(日告 發告葉
セージは、認可されていない者が再生する可能性、共有シス
テムに保管される可能性、又は誤ダイアルの結果、間違って
保管される可能性があるからである。
c)会話を聞く際は、適切なレベルで音を遮断する。
d)適切な部屋の管理策が実施されることを確実にする。
報報
e)取扱いに慎重を要する会話においては、始めに注意事項を説
明し、出席者に、これから伝える情報の分類レベル及び取扱
彗星
いの要求事項を知らせる。
読み込み中...
情報の口頭での伝達に関する管理策 - 第113頁
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