その他令和7年8月29日

要指導医薬品の指定に関する告示(別表等)

掲載日
令和7年8月29日
号種
号外
原文ページ
p.76
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要指導医薬品の指定に関する告示(別表等)

令和7年8月29日|p.76

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二(略)
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14(4)(略)
る製剤
びそれらの塩類を有効成分として含有す
(0
19
物{
五項第三号1.X.it11in掲げる医薬品で
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)
薬品
第第
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一医薬品、医療機器等の品質、有効性及
11
33
17
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に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬
定定
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14
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10
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1/8
14
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(5ウハッカ油(過敏性腸症候群
群|
る製剤
品は、
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安
全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法
律第百四十五号)第四条第五項第三号の規定
に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬
品は、次に掲げる医薬品とする。
一医薬品、医療機器等の品質、有効性及
び安全性の確保等に関する法律第四条第
五項第三号1.又は11に、掲げる医薬品で
あって、次に掲げるもの、その水和物及
びそれらの塩類を有効成分として含有す
改正後
別表
一般名
適用日
(略)
ベポタスチン
(略)
(略)
セイヨウハッカ油
令和七年八月三十
一日
改善
別表
一般名
(略)
ベポタスチン
(新設)
適用日
(略)
(略)
(新設)
読み込み中...
要指導医薬品の指定に関する告示(別表等) - 第76頁
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