その他令和7年8月29日

運転者の運送及び荷役等の効率化に関する判断の基準の遵守状況(官報男外第195号)

掲載日
令和7年8月29日
号種
号外
原文ページ
p.54
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抽出要点

貨物自動車運送事業者の効率化に関する判断の基準の遵守状況

抽出された基本情報
発行機関国土交通省

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運転者の運送及び荷役等の効率化に関する判断の基準の遵守状況(官報男外第195号)

令和7年8月29日|p.54

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會和7年8月29日金曜日官報(男外第195号)
II運転者の運送及び荷役等の効率化に関する判断の基準の遵守状況
具体的な措
置の内容
□ 実施していない
□ 実施している
載することができる貨物の重量を増加させること。
(1)⑤⑤輸送する貨物の量に応じた大型の貨物自動車の導入その他の措置により、貨物自動車に積
17
実施してい
ない理由
実施状況の詳細
具体的な措
置の内容
実施してい
ない理由
(1)-① 運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の状況並びに貨物自動車運送役務の持
19.0
81
に実施した取組及びその効果を適切に把握すること。
□ ほぼ全てで実施している
大半で実施している
一部で実施している
□ 実施していない
実施状況の詳細
具体的な措
置の内容
実施状況の詳細
具体的な措
置の内容
実効性の確保
□ 実施していない
□ 実施している
措置に関する提案をすること。
(2)② 必要に応じて荷主に対し、複数の荷主の貨物を積み合わせて運送することその他の措置を
10.0
11
困難
1.0
10.0
☆ 1
実施するために必要な運賃の設定、パレットその他の輸送用器具の利用その他の効率化に資す
100
of
実施してい
ない理由
実施してい
ない理由
②))③物資の流通に係るデータの標準化(電磁的記録において用いられる用語、符号その他の事
項を統一し、又はその相互運用性を確保する11とをいう。)を実施する11とその他の措置により、
多様な主体との連携を通じた効率化のための取組の実施の円滑化を図ること
対象項目
遵守状況
(1)-①一の貨物自動車に複数の荷主の貨物を積み合わせて運送する11とその他の措置により、輸
送網を集約すること。
□ 実施している
□実施していない
実施状況の詳細
具体的な措
置の内容
実施してい
ない理由
1)② 荷主、連鎖化事業者、他の貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者と協議を行Ur11
とその他の措置により
、配送の共同化を行うこと。
□□
実施している
実施していない
運転者一人
当たりの一回
の運送ごとの
貨物の重量の
増加に関する
措置
実施状況の詳細
具体的な措
置の内容
実施してい
ない理由
(1)-③運送の帰路において貨物自動車に貨物を積載することその他の措置にfrり、貨物自動車の
走行距離に占める貨物を積載した状態における走行距離の割合を増加させること。
ほぼ全てで実施している
1,0000
大半で実施している
一部で実施している
19
実施していない
実施状況の詳細
具体的な措
置の内容
実施してい
ない理由
他の措置により、配車計画又は運行経路の最適化を行うこと。
実施状況の詳細
1,00000
□ ほぼ全てで実施している
大半で実施している
一部で実施している
□ 実施していない
(1)-④ 配車計画及び運行計画を作成する機能を有する情報処理システムの導入を行Ur11とその
読み込み中...
運転者の運送及び荷役等の効率化に関する判断の基準の遵守状況(官報男外第195号) - 第54頁
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