民事再生法の一部を改正する法律附則及び会社更生規則等の改正に関する対照表
令和7年8月29日|p.10
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7債務者の住所、居所その他送達をすべき
場所が知れないとき、若しくは第十一項及
び公証人法第四十八条第三項において準用
する民事訴訟法第百七条第一項の規定によ
る送達をすることができないとき、又は外
国においてすべき送達についてその送達が
著しく困難であるときは、債権者は、第五
項の書類の公示送達について、債務者の普
通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所
(この普通裁判籍がないときは、 請求の目
的又は差し押さえることができる債務者の
財産の所在地を管轄する地方裁判所)の許
可を受けて、その地方裁判所に所属する執
行官に対し、その書類の公示送達の申立て
をすることができる。
8前項の公示送達すべき
書類を保管し、いつでも送達を受けるべき
者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示
してする。
9第七項の公示送達は、前項の規定による
掲示を始めた日から二週間(外国において
すべき送達についてした公示送達にあつて
は、六週間)を経過することによつて、そ
の効力を生ずる。
前項の期間は、短縮することができな110.00
1民事訴訟法第九十九条第一項及び第二項
の規定は第二項又は第五項の送達につい
て、同法第九十九条、第百二条の二、第百
三条、第百五条、第百六条並びに第百七条
第一項及び第三項並びに民事訴訟規則第四
十三条及び第四十四条の規定は第六項の送
達について、同規則第四十六条第二項の規
定は第七項の公示送達について準用する。
7債務者の住所、居所その他送達をすべき
場所が知れないとき、若しくは次項及び公
証人法第四十八条第三項において準用する
民事訴訟法第百七条第一項の規定による送
達をすることができないとき、又は外国に
おいてすべき送達についてその送達が著し
く困難であるときは、債権者は、第五項の
書類の公示送達について、債務者の普通裁
判籍の所在地を管轄する地方裁判所(この
普通裁判籍がないときは、請求の目的又は
差し押さえることができる債務者の財産の
所在地を管轄する地方裁判所)の許可を受
けて、その地方裁判所に所属する執行官に
対し、その書類の公示送達の申立てをする
ことができる。
[新設]
[新設]
[新設]
8
8民事訴訟法第百二条第一項及び第二項の
規定は第二項又は第五項の送達について、
同法第百一条から第百三条まで、第百五条、
第百六条並びに第百七条第一項及び第三項
並びに民事訴訟規則第四十三条及び第四十
四条の規定は第六項の送達について、 同法
第百十一条及び第百十二条並びに同規則第
四十六条第二項の規定は前項の公示送達に
ついて準用する。
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍
線は注記である。
第五条中民事執行規則第二十三条の二及び第三十一条の改正規定を削る。
附則第四十七条中民事再生規則第二条の改正規定を削り、第三十一条の改正規定を次のように改
める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ
る規定の傍線を付した部分のように改める。
(届出の方式・法第九十四条)
第三十一条[略]
改 正 後
[2略]
3再生債権が執行力ある債務名義又は終局
判決のあるものであるときは、第一項の届
出書に、執行力ある債務名義の写し(債務
名義に係る電磁的記録が裁判所の使用に係
る電子計算機 (入出力装置を含む。)に備え
られたファイル (以下この項において単に
「ファ11ル」と(1う。)に記録されたもので
ある場合にあっては、 当該電磁的記録に記
録されていいる事項を出力すること10より作
成した書面、 債務名義が電磁的記録をもっ
て作成された執行証書 (民事執行法 (昭和
五十四年法律第19号)第二十二条(債務名
義)第五号に規定する執行証書をいう。)で
ある場合にあっては、 公証人法 (明治四十
一年法律第五十三号)第四十三条(公正証
書の謄本等の交付等)第一項第二号の書面
(公正証書に記録されて(1る事項の全部を
出力したものに限る。)) 又は判決書の写し
若しくは電子判決書 (民事訴訟法第二百五
十二条(電子判決書)第一項に規定する電
子判決書 (同法第二百五十三条 (言渡しの
方式) 第二項の規定によりファイルに記録
されたものに限る。)を(1う。第四十七条(再
生債権の確定に関する訴訟の結果の記載)
に3311て同じ。)に記録されていいる事項を出
力することにより作成した書面を添付しな
ければならない。
[4 略]
(届出の方式・法第九十四条)
第三十一条[同上]
改 正 前
[2 同上]
3再生債権が執行力ある債務名義又は終局
判決のあるものであるときは、第一項の届
出書に、執行力ある債務名義の写し(債務
名義が電磁的記録をもって作成された執行
証書(民事執行法(昭和五十四年法律第四
号)第二十二条(債務名義)第五号に規定
する執行証書をいう。)である場合にあって
は、公証人法(明治四十一年法律第五十三
号)第四十三条(公正証書の謄本等の交付
等)第一項第二号の書面(公正証書に記録
されている事項の全部を出力したものに限
る。))又は判決書の写しを添付しなければ
ならない。
[4 同上]
改
備考 表中の[]の記載は注記である。
附則第五十条中会社更生規則第一条の改正規定を削り、第三十六条の改正規定を次のように改め
る。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ
る規定の傍線を付した部分のように改める。
改
改正{前
正
(更生債権等の届出の方式・法第百三十八
(更生債権等の届出の方式・法第百三十八
八
(更生債権等の届出の方式・法第百三十八
条)
条)
第三十六条[略]
第三十六条[同上]
[2・3略]
[2・3 同上]