その他令和7年8月29日

民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則及び民事訴訟規則等の一部改正

掲載日
令和7年8月29日
号種
号外
原文ページ
p.9
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民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則及び民事訴訟規則等の一部改正

令和7年8月29日|p.9

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附則
(施行期日)
第一条この規則は、民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の
整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)附則第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(民事訴訟規則等の一部を改正する規則の一部改正)
第二条民事訴訟規則等の一部を改正する規則(令和六年最高裁判所規則第十四号)の一部を次のよ
うに改正する。
第五条中民事執行規則第二十条の改正規定を次のように改める。
次の表により、 改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ
る規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に
二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定
を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応す
るものを掲げて(1な(1ものは、これを加える。
備考表中の[]の記載は注記である。
政政
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後後
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民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則及び民事訴訟規則等の一部改正 - 第9頁
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