その他令和7年8月29日

民事執行規則等の改正に関する規定(公証人法第四十八条第一項の執行証書の正本等の送達方法)

掲載日
令和7年8月29日
号種
号外
原文ページ
p.9
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民事執行規則等の改正に関する規定(公証人法第四十八条第一項の執行証書の正本等の送達方法)

令和7年8月29日|p.9

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第二十条
法)
第二十条
[2~6略]
第二十条[略]
(公証人法第四十八条第一項
11
19
1.
規則で定める執行証書の正本等の送達方
書肆
未六
第第
10
10
19
11
六十
(0)
第二
10
11
10
11
栽培
(達
(注
**
方{
法)
第二十条
[2~6同上]
第二十条[同上
同上]
規則で定める執行証書
[同上]
執行
1,4
(公証人法第四十八条第一項の
11
198
19
11
72
書書
本{
10
7.
11
日本
10
等等
11
10
一一
裁判
}達
**
方{
所{
読み込み中...
民事執行規則等の改正に関する規定(公証人法第四十八条第一項の執行証書の正本等の送達方法) - 第9頁
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