政令令和7年8月29日

老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

掲載日
令和7年8月29日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第三百五号
発令機関内閣

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老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

令和7年8月29日|p.3

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老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一
部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令をここに公布する。
総務大臣村上誠一郎
財務大臣加藤勝信
内閣総理大臣石破茂
御 名 御 璽
令和七年八月二十九日
内閣総理大臣石破茂
政令第三百五号
老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等
の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法
律等の一部を改正する法律(令和七年法律第四十七号)附則第一条第二号の規定に基づき、この政令
を制定する。
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老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 - 第3頁
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