政令令和7年8月29日

地方税法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年8月29日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第三百四号
発令機関内閣

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地方税法施行令の一部を改正する政令

令和7年8月29日|p.3

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地方税法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
政令
令和七年八月二十九日
内閣総理大臣石破茂
政令第三百四号
地方税法施行令の一部を改正する政令
内閣は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十二条の二の七第六項の規定に基づ
き、この政令を制定する。
地方税法施行令 (昭和二十五年政令第二百四十五号)の一部を次のように改正する
附則第十条の二の二第十三項に次の一号を加える。
七日本国の自衛隊とイタリア共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日
本国政府とイタリア共和国政府との間の協定
附則
(施行期日)
この政令は、日本国の自衛隊とイタリア共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供
に関する日本国政府とイタリア共和国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。
(経過措置)
この政令による改正後の地方税法施行令附則第十条の二の二第十三項(第七号に係る部分に限
る。)の規定は、この政令の施行の日以後の軽油の譲渡に対して課すべき軽油引取税について適用す
る。
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地方税法施行令の一部を改正する政令 - 第3頁
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