政令令和7年8月29日

自衛隊とイタリア共和国軍隊との間の物品又は役務の相互の提供に関する協定を追加する政令

掲載日
令和7年8月29日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号不明(本文に番号なし)
発令機関内閣

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自衛隊とイタリア共和国軍隊との間の物品又は役務の相互の提供に関する協定を追加する政令

令和7年8月29日|p.2

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自衛隊の船舶の使用者が我が国以外の国の軍
隊の船舶の動力源に供するため軽油を譲渡する
場合における軽油引取税の課税免除の特例の対
象となる物品又は役務の相互の提供に関する条
約その他の国際約束として、日本国の自衛隊と
イタリア共和国の軍隊との間における物品又は
役務の相互の提供に関する日本国政府とイタリ
ア共和国政府との間の協定を追加する。(本則関
係)
2この政令は、日本国の自衛隊とイタリア共和
国の軍隊との間における物品又は役務の相互の
提供に関する日本国政府とイタリア共和国政府
との間の協定の効力発生の日から施行する。(附
則第一項関係)
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自衛隊とイタリア共和国軍隊との間の物品又は役務の相互の提供に関する協定を追加する政令 - 第2頁
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