府省令令和7年8月29日
連鎖化事業者の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令(農林水産・経済産業五)
掲載日
令和7年8月29日
号種
号外
原文ページ
p.1
号外p.1
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 農林水産省
- 令番号
- 農林水産省・経済産業省令第五号
- 省庁
- 農林水産省
本文と原文の対照
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連鎖化事業者の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令(農林水産・経済産業五)
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