府省令令和7年8月29日

連鎖化事業者の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令(農林水産・経済産業五)

掲載日
令和7年8月29日
号種
号外
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号農林水産省・経済産業省令第五号
省庁農林水産省

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連鎖化事業者の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令(農林水産・経済産業五)

令和7年8月29日|p.1

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○連鎖化事業者の貨物自動車運送役務
の持続可能な提供の確保に資する運
転者の運送の効率化に関する判断の
基準となるべき事項を定める省令の
一部を改正する省令
(農林水産・経済産業五)
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連鎖化事業者の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令(農林水産・経済産業五) - 第1頁
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