告示令和7年8月28日

国土交通省告示第八百三十七号(砂防設備工事の施行に関する告示)

掲載日
令和7年8月28日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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国土交通省告示第八百三十七号(砂防設備工事の施行に関する告示)

令和7年8月28日|p.3

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○国土交通省告示第八百三十七号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の
規定により、同条の土地を次のとおり指定すると
ともに、同法第六条第一項の規定により、当該十
地において、令和七年度から砂防設備工事を施行
するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三
百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基
づき、告示する。
令和七年八月二十八日
国土交通大臣中野洋昌
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国土交通省告示第八百三十七号(砂防設備工事の施行に関する告示) - 第3頁
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