告示令和7年8月28日

農林水産省告示第千三百一号(肥料の品質の確保等に関する法律施行規則の一部改正)

掲載日
令和7年8月28日
号種
号外
原文ページ
p.92
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発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第千三百一号(肥料の品質の確保等に関する法律施行規則の一部改正)

令和7年8月28日|p.92

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○農林水産省告示第千三百一号
肥料の品質の複雑等に関する法律(昭和二十五年法律座百二十七号)第二十二条の「第一項のように立づさ、特殊独料の農養蚕系蚕企準(平成-一年農林水産重重重査法第百六十二日)の一部を次のように
改正する。
令和七年八月二十八日
農林水産大臣小泉進次郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正前欄に
掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。
改 正 前
第2遵守事項
1表示事項の表示の方法
(1)~(6) (略)
(7)原料
ア~エ (略)
(削る)
オ{0.0からエま10の記載は、次の表に掲げる例により記載する11と。
(原料)
牛ふん、鶏ふん、肉骨粉、わら類、樹皮、骨炭粉末
備考:1~3
備考:1~3 (略)
(削る)
4~7 (略)
第2遵守事項
1表示事項の表示の方法
(1)~(6)(略)
(7)原料
ア~エ(略)
オ生産に当たって肥料の品質の確保等に関する法律施行規則(昭和25年農林省令第64号。
以下「規則」という。)別表第1号ホの摂取の防止に効果があると認められる材料が使用
されたものについては、その材料の名称及び使用量を記載する.11と。941た、当該材料が
使用された特殊肥料を原料とした場合にあっ0.0は、10の材料の名称も記載するffと。
カアからオまでの記載は、次の表に掲げる例により記載すること。
(原料)
牛ふん、鶏ふん、肉骨粉、わら類、樹皮、骨炭粉末
備考:1~3(略)
4牛、めん羊、山羊及び鹿による摂取を防止するために消石灰をCT%使用
したものである。
5~8 (略)
読み込み中...
農林水産省告示第千三百一号(肥料の品質の確保等に関する法律施行規則の一部改正) - 第92頁
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