告示令和7年8月28日

肥料の原料規格等に関する告示(一部)

掲載日
令和7年8月28日
号種
号外
原文ページ
p.82
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
OCR精度: 低
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抽出要点

特殊肥料等の指定及び肥料の含有成分規格

抽出された基本情報
発行機関農林省
省庁農林省
件名特殊肥料等の指定及び肥料の含有成分規格

本文と原文の対照

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肥料の原料規格等に関する告示(一部)

令和7年8月28日|p.82

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う表
一窒素質肥料、りん
酸質肥料、加里質肥
料、有機質肥料、副
産肥料等、複合肥料、
科{
石灰質肥料、けい酸
質肥料、苦土質肥料、
マンガン質肥料、(ほ
う素質肥料又は微量
10
肥(
肥料を10う。
る。
化成肥料(次に掲げる
肥**の種類
最小量(%)
含有すべき主成分の
(略)
含有を許される有害
成分の最大量(%)
(略)
(3)
(3)登録の有効期間が一
10
二年又は六年であるもの
11
イ動物の排せつ物
掲げ
二動物の排せつ物の
燃焼灰(鶏ふん燃焼
灰{11限る。)及び一に
掲げる汚泥肥料)
}}
焼)
乾燥したもの
14
に凝集を促進する
材料(昭和二十五
年六月二十日農林
省告示第百七十七
号(特殊肥料等を
指定する件)の別{
表第一に掲げる凝
集促進材を除く。
原料規格第二中十
六の項及び原料規
格第三中二の項に
1310て同じ。)若し
くは悪臭を防止す
る材料を混合し、
脱水若しくは乾燥
11たもの11動物の
排せつ物を混合し
たもの又はこれを
0,00
ノ凝
燥{
10
14
規則
10
19
物{
る。
林)
to
別{
17
その他の制限事項
一五
一-四 (略)
五牛等由来の原料
を使用する場合に
あつては、管理措
置が行われたもの
であること。
六~八
(略)
0.00
11
肥(
14
..
1.
)産
7.
性質
7
う。
要要
n
た。
化成
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1.
10
18
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11
10
11
(素
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0.00
:肥
11
**
物質{
料(
1.
性質{
(複
10
10
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料{
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11
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DIT
粒(
14
10
14
**
100
0.00
性質{
1
14
性質{
**
10
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100
11
17
11
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0.0
**
加{
10
(2
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14
10
17
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10
廿
14
肥(
10
10
0.00
11
19
19
198
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料、
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th
合合
10
次次
11
1.
11
る。
(略)
(略)
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最小量(%)
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含有を許される有害
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{
}登
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10
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(3)
11
10
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第第
100
}集
11
. 材
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省省
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物{
月(
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198
10
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13
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17
10
10
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10
10
10
18
第二
第第
10
11
格ノ
1,0
11
10
10
.物
排泄
鶏鶏
10
10
11
1
一殊
昭1
11
10
11
11
11
15
11
和1
0.0
一百
件)
11
第第
(
11
11
11
16
11
11
1.
及び
ae
(原
10
10
防止
合合
1,
11
1.
1.
17
10
Co
**
10
14
進(
11
100
14
資料
0.00
0.00
除く
10
物{
○燃
11
10
焼{
20
○乾燥
物(
合,
(
7)
19
1,4
:農
14
等ノ
10
る。
10
資料
項項
(昔
燥{
1,0
14
規〕
する
-0.00
物{
る。
(五
)
別{
*凝
その他の制限事項
.五
一-四 (略)
五と畜場の排水処
理施設から生じた
汚泥を使用する場
合にあつて1413
理措置が行われた
ものであること。
六~八 (略)
読み込み中...
肥料の原料規格等に関する告示(一部) - 第82頁
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